○磐梯町水道委員会設置条例

昭和35年4月21日

条例第55号

第1条 磐梯町水道事業の建設及び運営のため水道委員を設ける。

第2条 水道委員は12名とし、次により町長これを委嘱する。

(1) 大口需用者 1名

(2) 受益住民 10名

(3) 学識経験者 1名

2 委員の任期は2ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

第4条 委員長は会務を総理する。委員長事故あるときは副委員長これを代理する。

第5条 委員会は、町長これを招集し、次の事項につき協議する。

(1) 水道事業の建設計画並びに維持管理に関する事項

(2) 水道事業の予算並びに決算に関する事項

(3) 水道事業の請願、陳情等の審議に関する事項

(4) その他、水道事業の運営に関する事項

第6条 委員会に書記1名をおき、町職員をこれに充てる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年2月19日から適用する。

(昭和38年1月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日条例第12号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

磐梯町水道委員会設置条例

昭和35年4月21日 条例第55号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和35年4月21日 条例第55号
昭和38年1月18日 種別なし
昭和40年11月29日 種別なし
昭和41年6月24日 種別なし
昭和44年3月18日 種別なし
平成11年3月30日 条例第12号
平成18年12月14日 条例第46号