○磐梯町水道委員会設置条例
昭和35年4月21日
条例第55号
第1条 磐梯町水道事業の建設及び運営のため水道委員を設ける。
第2条 水道委員は12名とし、次により町長これを委嘱する。
(1) 大口需用者 1名
(2) 受益住民 10名
(3) 学識経験者 1名
2 委員の任期は2ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
第4条 委員長は会務を総理する。委員長事故あるときは副委員長これを代理する。
第5条 委員会は、町長これを招集し、次の事項につき協議する。
(1) 水道事業の建設計画並びに維持管理に関する事項
(2) 水道事業の予算並びに決算に関する事項
(3) 水道事業の請願、陳情等の審議に関する事項
(4) その他、水道事業の運営に関する事項
第6条 委員会に書記1名をおき、町職員をこれに充てる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年2月19日から適用する。
附則(昭和38年1月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日条例第12号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。