○公共汚水ます設置要綱

平成8年11月25日

訓令第10号

(目的及び適用範囲)

第1条 磐梯町公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の整備促進に併せ、住民生活環境の質的向上と公共用水域の水質保全上不可欠である下水道整備地域内の水洗化促進に寄与することを目的とし、汚水を速やかに下水道施設へ排除するために設けられる塩化ビニール製の公共汚水ますに適用する。

(設置基準)

第2条 公共汚水ますは、公共汚水ます設置承諾書(様式1)により地権者並びに建物の所有者の承諾を得て設置することとし、1宅地1個の設置を原則とする。ただし、建物が隣接し公共汚水ますの共同使用が可能な場合、宅地内における排水設備工事に係る費用が著しく多額になると予想される場合、または、1宅地内に複数の建物があって、排水系統の分離が必要な場合等においてはこの限りでない。

2 公共汚水ますの設置予定時期において、当該地目が宅地でない場合(現況宅地利用の場合を除く)、将来宅地として下水道施設を利用するものと確認された場合は、宅地外公共汚水ます設置申請書(様式2)の提出に基づき公共汚水ますを設置するものとする。

(設置位置等)

第3条 公共汚水ますの設置位置は、民地側を原則とし、官民境界から公共汚水ますの中心までの距離は概ね1メートル以内とする。さらに公道から容易に確認できる位置とし、維持管理上支障のないところとする。

2 公共汚水ますの設置に際し、民地内に設置することが困難であると判断される場合、または、維持管理上支障があると判断される場合は、道路管理者の許可を得て公道上に設置するものとする。

(種類及び規格)

第4条 公共汚水ますは、小口径公共汚水ます〔塩化ビニール製、内径200m/m、3方向流入型(横流入可動型)〕とし、日本下水道協会検査合格品とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

2 この要綱に定める事項は、農業集落排水事業及び林業集落排水事業においても準用する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第30号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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公共汚水ます設置要綱

平成8年11月25日 訓令第10号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成8年11月25日 訓令第10号
平成16年6月30日 訓令第30号
令和5年6月1日 訓令第26号