○私道対策下水道工事施行要綱

平成8年9月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 公共下水道は、公道に布設するのが原則であるが、下水道処理区域内における下水道未整備私道に対して、町が一定の基準を設けて下水道を布設し、もって私道に面した家屋の水洗化の普及促進と生活環境の改善を図ることを目的とする。

(適用条件)

第2条 私道対策下水道工事施行要綱(以下「要綱」という。)に定めるところにより下水道の布設を行う私道は、次の条件を備えたものでなければならない。

(1) 公衆用道路として登記されていること。ただし、町長が別に定める条件に適合する私道にあっては、この限りでない。

(2) 道路幅員が1.5メートル程度以上で、支障なく下水道工事が施行できるものであること。

(3) その一端が公道に接続し、延長が20メートル程度以上であること。

(4) 当該下水道を利用する家屋が2戸(棟)以上であること。

(5) 工事の完成後1年以内(供用開始前における工事施行の場合は、処理場施設の供用開始の日から1年以内とする。)に水洗便所に改造すること。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(6) 私道の所有者が下水道の布設を承諾していること。

(願出)

第3条 この要綱に基づき下水道布設を希望する者(以下「願出人」という。)は、代表者を定め、下水道布設願書(第1号様式)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 私有地使用承諾書(第2号様式)

(2) 水洗便所改造予定者名簿(第3号様式)

(3) 位置図(第4号様式)並びに当該土地の公図の写し及び登記事項証明書

(採否の決定)

第4条 町長は、下水道布設の願い出があったときは、必要な調査を行い、採否を決定し、願出人の代表者に下水道布設決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(工事の規模等)

第5条 工事の規模は、次のとおりとする。

(1) 下水道の構造は、当該道路の交通の状況に応じたものとし、下水道本管、マンホール、取付管及び宅桝(公共汚水桝)とする。

(2) 施行にあたっての上水道管、電柱等の移設補償は、効用回復を行う限度内として町が負担する。ただし、個人等の財産に帰属するものについては願出人の負担とする。

(3) 路面は、原形に復旧し、その後の維持管理は願出人又は私道所有者の負担とする。

(下水道の維持管理)

第6条 当該下水道の施設は、町に帰属し、その維持管理は町が行う。

(誓約書の提出)

第7条 要綱第4条に規定する下水道布設決定通知書を受けた願出人は、通知を受けた日から7日以内に工事に関する誓約書(第6号様式)を提出しなければならない。

(工事の施行)

第8条 当該下水道の工事は、予算の範囲内で行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

2 この要綱に定める事項は、農業集落排水事業及び林業集落排水事業においても準用する。

この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第29号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年9月25日訓令第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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私道対策下水道工事施行要綱

平成8年9月1日 訓令第8号

(令和5年6月1日施行)