○磐梯町下水道事業受益者負担金徴収条例
平成11年3月12日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、磐梯町が施行する特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 居住の用に供する建物
(2) 事業等の用に供する建物
(3) その他町長が別に定める建物
(賦課対象区域の決定等)
第3条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(受益者の申請)
第4条 受益者は、町長に規則で定めるところにより受益者である旨の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付等の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害その他の事故等により、負担金を納入することが困難であると認められるとき。
(2) 前号のほか、徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免等)
第8条 地方公共団体が公共の用に供している施設については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、負担金を減免することができる。
(1) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(3) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者
(督促)
第10条 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により、期限を指定して督促するものとする。
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。
2 延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 町長は、受益者が一部負担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)