○磐梯町排水設備設置工事資金利子補給金交付要綱
平成11年6月28日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町排水設備設置工事資金融資あっせん等に関する規則(平成11年磐梯町規則第9号)に基づき、町が指定する金融機関が借入申込者に対し排水設備等工事に要する資金を貸し付ける場合の当該資金に係る利子の補給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で、「工事資金」とは、排水設備を設置しようとする者が、公共下水道に接続する排水設備等工事に要する資金をいう。
2 この要綱で、「借入申込者」とは、排水設備を設置しようとする者で、町の融資あっせんにより工事資金の借入を行う者をいう。
(利子補給の対象)
第3条 利子補給金は、融資機関が借入申込者に対し工事資金を貸し付けた場合に当該金融機関に対して交付する。
(利子補給金の補給期間)
第4条 工事資金の貸付に係る当該融資機関に対する利子補給期間は、1件につき80月以内とする。
(融資の報告)
第6条 融資機関は、借入申込者に対し工事資金を貸し付けたときは、磐梯町排水設備設置工事資金融資実行報告書(第1号様式)を当該月の25日までに町長に送付するものとする。
(利子補給金の交付請求)
第7条 工事資金の融資に係る利子の補給金は、町が融資機関に直接行うものとする。
3 前項の請求は、利子補給指定日の属する月の前月の25日までに行うものとする。
(利子補給金の交付時期)
第8条 町長は、前条により利子補給金の交付請求があったときは、次の区分による指定日までに交付するものとする。ただし、当該指定日が休日の場合は、その翌日とする。
(1) 4月、5月、6月分に係る利子にあっては、7月15日
(2) 7月、8月、9月分に係る利子にあっては、10月15日
(3) 10月、11月、12月分に係る利子にあっては、1月15日
(4) 1月、2月、3月分に係る利子にあっては、4月15日
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第28号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。