○磐梯町特定環境保全公共下水道事業(磐梯処理区)再評価実施要綱

平成13年10月9日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定環境保全公共下水道事業(磐梯処理区)の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国土交通省が定めた公共事業の再評価実施要領(別記。以下「国の要領」という。)に基づいて磐梯町(以下「町」という。)が実施する特定環境保全公共下水道事業(磐梯処理区)の再評価(以下「再評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(再評価の対象とする事業と範囲)

第2条 再評価の対象とする事業は、町が事業主体として実施している特定環境保全公共下水道事業(磐梯処理区)で、国土交通省が所管する国庫補助事業(管理に係る事業を除く)とする。

(再評価の方法)

第3条 再評価の視点及び手法等再評価の方法は、国の定める方法によるものとする。

(再評価の実施手続)

第4条 町長は、再評価を実施しようとする場合は、次条の規定により設置される諮問機関の意見を聴いた上で対応方針を決定し、補助金交付に係る手続等の必要な措置を講ずるものとする。

(委員会の設置)

第5条 町長の諮問に応じ、町が実施する再評価に関する事項を調査審議するため、磐梯町特定環境保全公共下水道事業(磐梯処理区)再評価審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の事務)

第6条 委員会は、町長が諮問する再評価を実施する特定環境保全公共下水道事業(磐梯処理区)に関する町の対応方針(案)等について審議を行い、町長に答申するものとする。

(組織)

第7条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第8条 委員会の委員は、学識経験等のある者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、町長に答申書を提出する日までとする。

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、建設課が処理するものとする。

(委任規定)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(評価結果及び対応方針等の公表)

第13条 町は、再評価実施事業に係る国土交通省の公表時期を勘案の上、評価結果及び、対応方針等に大きな変革がある場合は、結論に至った経緯等とともに公表するものとする。

(雑則)

第14条 再評価の実施に関して、国の要領及びこの要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成13年10月10日から施行する。

2 新たに委員を委嘱し、最初に開催する委員会は、第10条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成16年6月30日訓令第27号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第34号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第55号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

磐梯町特定環境保全公共下水道事業(磐梯処理区)再評価実施要綱

平成13年10月9日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)