○磐梯町下水道条例施行規則

平成14年6月25日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町下水道条例(平成14年磐梯町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水のみを使用する場合にあっては、その月の検針の基礎となった期間

(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、毎月1日から末日まで

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水管の土かぶりは、道路内では120センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。ただし、凍結、荷重等を考慮して必要な防護を施したときは、この限りでない。

(2) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管低高に食い違いが生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタル等で埋め、内外壁の上塗り仕上げをすること。

(3) 排水管の起端集合若しくは屈曲箇所又は内径若しくは種類の異なる排水管の接続箇所には、ますを設置すること。

(4) 排水管の延長が、その内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲においてますを設置すること。

(5) ますには、密閉ふたを設けること。

(6) 一般家庭におけるますの内径又は内のりは、原則として150ミリメートル以上とする。

(7) 公共下水道のます以外の排水施設に固着させる場合には、町長の指示を受けなければならない。

(付帯設備)

第4条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。

(1) 水洗便所、台所、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。

(4) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) その他下水道設備の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を公共下水道に排除する場合は、阻集器を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第4条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等工事設計書

(2) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(3) 次の事項を表示した平面図(縮尺100分の1)

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 建築物の位置及び水道、井戸、便所、台所、浴室等施設の位置

 排水管渠の位置、形状寸法及び延長

 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置等を設けるときは、その位置

 固着させる公共下水道のますの位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(4) 申請地の地表勾配並びに排水渠の勾配及び高さを明示した縦断面図(縮尺200分の1)

(5) 除害施設又はポンプ施設等を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用して新設等を行う場合は、前項の添付書類のほか、当該土地の所有者又は排水設備等の所有者の承諾書を添付しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、関係法令等の規定に適合していると認めたときは、排水設備等計画(変更)確認通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条に規定する排水設備等の軽微な工事は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事

(排水設備等の工事の完了届)

第7条 条例第18条第1項に規定する届出は、排水設備等工事完了届(第3号様式)によるものとする。

2 条例第18条第2項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(第4号様式)によるものとする。

3 前項の排水設備等検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備等の共同設置)

第8条 土地、建物等の状況により必要があるときは、町長の承認を得て、2人以上が排水設備等の一部又は全部を共同設置することができる。この場合において、共同設置に係る部分の排水設備等に関する義務については、それぞれが連帯責任を負わなければならない。

(水質管理責任者の選任届出)

第9条 条例第22条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)(第5号様式)によるものとする。

(水質管理責任者の義務)

第10条 条例第22条に規定する水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。

(水質管理責任者の資格)

第11条 条例第22条に規定する水質管理責任者の資格は、除害施設を設置する事業場に勤務し、次の各号に該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 町長が指定する講習会の課程を終了した者

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に規定する資格を有する者がいないときは、除害施設設置者の申請により、町長が承認した者を除害施設管理責任者とみなすことができる。この場合、除害施設管理責任者とみなす期間は、前項第3号に規定する講習の終了時までとする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第23条の規定による届出は、除害施設設置等届(第6号様式)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第25条に規定する届出は、公共下水道使用開始等届(第7号様式)によるものとする。

2 公共下水道を一時使用する者は、前項の規定にかかわらず公共下水道一時使用届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第14条 条例第26条第2項に規定する納入通知書は、公共下水道使用料納入通知書(第9号様式)によるものとする。

(使用水量の認定)

第15条 条例第27条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の汚水排水量の認定は、次の各号に定めるところによる。ただし、これによりがたい場合は、その使用実態を調査し汚水排水量を認定するものとする。

(1) 井戸水などを家庭用のみに使用している場合は、1人につき1箇月6立方メートルをもって1使用月の使用水量とみなす。

(2) 水道水と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合は、水道使用水量に1人につき1箇月2立方メートルを加えた水量を1使用月の使用水量とみなす。ただし、当該水量が前号の使用水量を下回る場合は前号の使用水量とする。

(排除汚水量の申告)

第16条 条例第27条第2項第4号に規定する申告は、排除汚水量申告書(第10号様式)によるものとする。

(使用料の精算)

第17条 使用料の算定に誤りがあったときは、速やかにその差額を調整し、追徴又は還付する。ただし、町長が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。

(行為の許可申請)

第18条 条例第30条に規定する申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(第11号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定したときは、公共下水道物件設置(変更)許可決定通知書(第12号様式)により申請人に通知する。

(公共下水道の占用許可申請)

第19条 条例第32条第1項に規定する申請書は、公共下水道占用許可申請書(第13号様式)によるものとする。

2 町長は、公共下水道の占用についてその可否を決定したときは、公共下水道占用許可決定通知書(第14号様式)を申請人に交付する。

(暗渠の使用に係る調査申請)

第20条 条例第33条第1項に規定する調査の申請は、暗渠の使用に係る調査申請書(第15号様式)によるものとする。

(暗渠の使用許可申請)

第21条 条例第34条第1項に規定する申請書は、暗渠使用許可申請書(第16号様式)によるものとする。

2 町長は、暗渠の使用についてその可否を決定したときは、暗渠使用決定通知書(第17号様式)を申請人に交付する。

(使用料等の減免)

第22条 条例第42条の規定に基づき次の各号のいずれかに該当するときは、下水道の使用料又は占用料を減免することができる。

(1) 天災又はこれに類する非常災害により被災し、使用者が生活困窮の状態にあるとき。

(2) その他特別の理由があると町長が認めたとき。

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料等の減免についてその可否を決定したときは、下水道使用料等減免決定通知書(第19号様式)により申請人に通知する。

4 使用料等の減免を受けていた者が、その減免理由が消滅したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(排水設備指定工事店の条件)

第23条 条例第7条第1項第2号の規定による排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が有しなければならない機械器具は、営業に必要な設備及び器材とする。

(指定の申請書)

第24条 条例第6条第2項に規定する申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(第20号様式)によるものとする。

2 条例第6条第2項第2号に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)は、責任技術者名簿(第21号様式)により、雇用関係を証する書類とともに提出するものとする。

(排水設備指定工事店証の交付等)

第25条 条例第14条に規定する排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、指定工事店証(第22号様式)によるものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに、指定工事店証再交付申請書(第23号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

(指定の更新)

第26条 条例第5条第3項に規定する指定の更新は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(第20号様式)によるものとし、条例第6条の規定に準じて申請しなければならない。

(指定工事店の遵守事項)

第27条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第4条に規定する排水設備工事計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 工事材料は、日本工業規格品又はこれと同等以上の材料を使用しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定要件の異動等に関する届出)

第28条 指定工事店は、条例第7条に規定する基準に適合しなくなったときは、指定工事店辞退届(第24号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第16条に規定する届出は、指定工事店異動届(第25号様式)によるものとする。

3 指定工事店は、次の1に該当することになったときは、直ちに前項の指定工事店異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(6) 組織を変更したとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(責任技術者認定試験の受験資格)

第29条 条例第12条に規定する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格は、次の各号のいずれかに掲げる資格を有する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校以上の学校において土木工学その他これに相当する学科を修めて卒業した者

(2) 国又は地方公共団体において引き続き3年以上排水設備等の工事に従事した者

(3) 引き続き5年以上排水設備等の工事に従事した者

(4) その他町長が特に相当の技能があると認める者

(登録の申請)

第30条 条例第9条に規定する申請書は、責任技術者登録申請書(第26号様式)によるものとする。

(責任技術者証の交付等)

第31条 条例第13条に規定する下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)は、下水道排水設備工事責任技術者証(第27号様式)によるものとする。

(職員の身分証明)

第32条 法第13条第2項及び第32条第5項の職員の身分を示す証明書は、下水道職員証(第28号様式)による。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第33条 条例第2条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第34条 条例第2条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第35条 条例第2条の3第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第36条 条例第2条の4第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第37条 条例第28条の3第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(磐梯町下水道条例施行規則の廃止)

2 磐梯町下水道条例施行規則(平成11年規則第2号)は廃止する。

(磐梯町下水道排水設備指定工事店規則の廃止)

3 磐梯町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年規則第3号)は廃止する。

(平成16年3月25日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第20号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年4月15日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町下水道条例施行規則

平成14年6月25日 規則第19号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年6月25日 規則第19号
平成16年3月25日 規則第5号
平成16年6月30日 規則第20号
平成18年9月25日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第4号
平成25年4月15日 規則第6号
令和5年6月1日 規則第15号