○磐梯町下水道委員会設置条例

平成8年3月18日

条例第11号

(目的)

第1条 公共下水道事業及び農業集落排水事業、林業集落排水事業並びに合併浄化槽設置整備事業(以下「下水道事業等」という。)の建設、普及促進及びその健全な運営のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、磐梯町下水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、下水道事業等の建設、普及促進及び運営上重要な事項について、調査研究し審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、受益住民、各種団体、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集し委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(磐梯町農業集落排水処理施設運営審議会条例の廃止)

2 磐梯町農業集落排水処理施設運営審議会条例(平成5年磐梯町条例第17号)は、廃止する。

(平成11年6月16日条例第20号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年5月27日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町下水道委員会設置条例の規定は、平成24年1月1日から適用する。

(平成26年2月27日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

磐梯町下水道委員会設置条例

平成8年3月18日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成8年3月18日 条例第11号
平成11年6月16日 条例第20号
平成16年5月27日 条例第17号
平成19年6月19日 条例第19号
平成24年1月16日 条例第1号
平成26年2月27日 条例第9号