○磐梯町下水道委員会設置条例
平成8年3月18日
条例第11号
(目的)
第1条 公共下水道事業及び農業集落排水事業、林業集落排水事業並びに合併浄化槽設置整備事業(以下「下水道事業等」という。)の建設、普及促進及びその健全な運営のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、磐梯町下水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、下水道事業等の建設、普及促進及び運営上重要な事項について、調査研究し審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、受益住民、各種団体、学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、町長が招集し委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(磐梯町農業集落排水処理施設運営審議会条例の廃止)
2 磐梯町農業集落排水処理施設運営審議会条例(平成5年磐梯町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成11年6月16日条例第20号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年5月27日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町下水道委員会設置条例の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成26年2月27日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。