○磐梯町国土利用計画法遊休土地事務処理要領

平成12年3月31日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要領は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章及び福島県国土利用計画法に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年福島県条例第16号)に規定する遊休土地に関する措置に係る事務を円滑かつ適切に行うため、事務の処理手続に関する事項を定めることを目的とする。

(土地利用状況の調査)

第2条 法第14条第1項の許可又は法第23条第1項若しくは法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出に係る土地について、法第28条第1項各号に該当するかどうかを別に定める遊休土地実態調査実施要領(以下「調査要領」という。)に基づき調査する。

(遊休土地の認定の通知)

第3条 法第28条第1項の規定に基づき遊休土地である旨を当該土地の所有者に通知するときは、遊休土地通知書(別記様式1)により行う。なお、通知は配達証明により行う。

2 前記1により遊休土地である旨の通知をしたときは、速やかに、遊休土地台帳(別記様式2)を作成し、遊休土地通知書の写し及び遊休土地台帳の写しを県に送付する。

(計画届出書の審査等)

第4条 法第29条第1項及び国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)第23条に基づき遊休土地の利用又は処分に関する計画の届出(以下「計画の届出」という。)の正本及び副本を受理したときは、おおむね6週間程度を目途に当該計画の審査を行う。なお、計画の届出の副本は、県に送付する。

(立入検査)

第5条 計画の届出に関し、法第41条第1項の規定に基づく立入検査及び質問をしようとするときに職員に携帯させる証明書は、別記様式3とする。

(不勧告通知)

第6条 計画の届出の内容が当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図るうえで支障があると認められないときは、その届出をした者に法第31条第1項に規定する勧告をしない旨の通知(以下「不勧告の通知」という。)別記様式4により行う。

2 前記1により計画の届出をした者に不勧告の通知をしたときは、遊休土地台帳に所要事項を追記し、不勧告通知書(別記様式4)の写し及び遊休土地台帳の写しを県に送付する。

(土地利用審査会への附議)

第7条 計画の届出の内容が当該土地の有効かつ適正な利用の促進を図るうえで支障があると認められ、法第31条第1項に基づき福島県土地利用審査会の意見を聴こうとする場合は、別記様式5により行う。

(勧告等)

第8条 計画の届出に関し、法第31条第1項の規定に基づく勧告(以下「勧告」という。)をするときは、勧告書(別記様式6)により行う。

2 計画の届出をした者に勧告をしたときは、遊休土地台帳に所要事項を追記し、勧告書の写し及び遊休土地台帳の写しを県に送付する。

3 勧告を受けた者から法第31条第2項において準用する法第25条の規定に基づく措置報告書が提出されたときは、遊休土地台帳に所要事項を追記し、その写しを県に送付する。

(買取り協議)

第9条 法第32条第1項に基づき地方公共団体等に勧告に係る遊休土地の買取りの希望の有無を照会するときは、別記様式7により行う。

2 法第32条第1項に基づき、買取りの協議を行う者を選定したときは、選定された者(以下「買取り協議団体」という。)別記様式8により決定の通知を行う。

3 法第32条第1項で規定する勧告を受けた者への通知は、別記様式9により行う。

4 買取り希望を申し出たのにもかかわらず買取り協議団体とならなかった地方公共団体等に選定の結果を別記様式10により通知する。

5 買取りの協議が終了したときは、買取り協議団体にその結果について報告を求める。

6 前記5に基づき買取協議団体より報告を受けたときは、遊休土地台帳に所要事項を追記し、その写しを県に送付する。

(買取り協議の不成立)

第10条 法第32条第1項に基づく買取りの協議が成立しなかった場合は、必要に応じて県と協議し、当該土地が有効かつ適切な利用が図られるよう講ずるものとする。

(遊休土地である旨の通知後の措置)

第11条 遊休土地である旨の通知をした後、当該土地が「有効かつ適正な利用」が図られるまで、当該土地の所有者等に対して少なくとも年1回11月において、その後の利用及び処分等について別記様式11により報告を求め、遊休土地台帳の所要事項を追記する。なお、追記した遊休土地台帳の写しを12月末日までに県に送付する。

1 この要領は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前に法第28条又は法附則第2条により遊休土地として認定され未だ「有効かつ適正な利用」が図られていない土地に係る第11条の調査は、この要領に基づき行うものとする。

(平成17年7月29日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町国土利用計画法遊休土地事務処理要領

平成12年3月31日 訓令第23号

(令和5年6月1日施行)