○磐梯町国土利用計画法遊休土地実態調査実施要領

平成12年3月31日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要領は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章及び福島県国土利用計画法に係る事務の特例に関する条例(平成12年福島県条例第16号)に規定する遊休土地に関する措置を適正かつ円滑に行うための基礎資料を得ることを目的とする。

(調査時期)

第2条 調査時期は、年1回5月から7月までとする。

(調査内容及び方法)

第3条 調査内容及び調査方法は、次のとおりとする。

1 一団の土地の抽出

法第14条第1項の許可又は法第23条第1項若しくは法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出に係る土地(都市計画法第58条の規定による通知に係る土地を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものを届出台帳等から抽出する。

(1) 調査年の前年の1月1日から12月31日までの間において次に掲げる日のいずれか早い日(以下「届出等処理日」という。)から2年を経過したもの

ア 許可の日又は許可があったものとみなされた日

イ 法第23条第1項の届出について勧告若しくは勧告しない旨の通知をした日又は届出のあった日から3週間(法第24条第3項の規定により期間を延長した場合には、その延長した期間)を経過した日

ウ 法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出について勧告若しくは勧告しない旨の通知をした日又は届出のあった日から6週間を経過した日

(2) 次に掲げる面積要件に該当するもの

ア 調査A

(ア) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域にあっては2,000m2以上

(イ) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域((ア)に規定する区域を除く。)にあっては5,000m2以上

(ウ) (ア)及び(イ)に規定する区域以外の区域にあっては1万m2以上

イ 調査B

調査年の5月1日において規制区域又は監視区域が指定されている場合における当該区域内の土地で、法第28条第1項第1号イ又はロに規定する面積以上で、かつ、アの(ア)から(ウ)までに規定する区域に応じそれぞれアの(ア)から(ウ)までに規定する面積未満

2 利用現況調査表の作成

次の土地について所要事項を利用現況調査表(別記様式1)に記載する。

(1) 1により抽出された土地

(2) 前年以前において一団の土地として抽出され、法第28条第1項第3号の要件に該当したが、同項第2号の期間要件を満たさないこととされた土地

3 未利用地要件の判定

2により利用現況調査表に記載された土地について、原則として現地調査を行い、利用現況を判定し、その結果を利用現況調査表に記入する。さらに法第28条第1項第3号の要件に該当するか否かを判定しその結果を利用現況調査表に記入する。

4 期間要件の確認

3により法第28条第1項第3号の要件に該当すると認められた土地について、不動産登記簿等により調査時における保有・転売の別及び法第28条第1項第2号の期間要件に該当するか否かを確認し、その結果を利用現況調査表に記入する。この場合において、数年にわたり取得された一団の土地については、1の(2)に掲げる面積要件を満たすこととなったときに同項第2号の取得があったものとして取り扱うこととする。

5 遊休土地の判定及び調査票の作成

4により法第28条第1項第2号の期間要件に該当すると確認された土地について、遊休土地等調査票(別記様式2)を作成し、これに基づき遊休土地に認定するか否かを判定する。なお、前年の調査において継続検討とされたものについては、その後の状況の変化を調査し、その結果を既に作成済の遊休土地等調査票に記載して、遊休土地に認定するか否かを判定する。

6 遊休土地等集計表の作成

利用現況調査表及び遊休土地等調査票により当該行政区域全域について、遊休土地等集計表(別記様式3)を作成する。

7 調査結果の県への送付

次に掲げる調査表等の写しを当該調査実施年の7月20日までに管轄する県地方振興局長に送付する。

① 利用現況調査表 (別記様式1) 2部

② 遊休土地等調査票 (別記様式2) 2部

③ 遊休土地等集計表 (別記様式3) 2部

④ 当該未利用地の位置図(縮尺50,000分の1又は25,000分の1及び当該未利用地等の形状を明らかにした区域図。) 2部

(経過措置)

第4条 第3条の1の(1)のイ及びウについては、平成10年9月1日施行以降の法第23条第1項若しくは法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出に係る土地について適用するものとし、平成10年9月1日施行以前の法第23条第1項の届出に係る土地については、以下のように読み替えるものとする。

イ 届出について勧告若しくは勧告しない旨の通知をした日又は届出のあった日から6週間を経過した日

ウ 削除

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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磐梯町国土利用計画法遊休土地実態調査実施要領

平成12年3月31日 訓令第22号

(平成18年7月27日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第22号
平成18年7月27日 訓令第14号