○東松山地区周辺整備開発関連事業分担金徴収条例

平成4年3月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第224条の規定に基づき、東松山地区周辺整備開発関連事業のうち、次条に定める分担金徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象事業)

第2条 前条の規定に基づく分担金徴収の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 駅舎、駅舎連絡通路

(2) 駅前広場、駅前道路

(3) コミュニティーセンター等公共公益施設

(4) 調査、設計

(5) その他町長が必要と認めた事業

(分担金の徴収)

第3条 町は、前条に規定する開発関連の整備事業費を負担するにあたり、当該事業によって利益を受ける東松山地区周辺整備開発計画に参加する事業者から分担金を徴収する。

(分担金徴収の年度)

第4条 分担金は、平成4年度から平成20年度まで徴収する。

(分担金の額)

第5条 分担金の額は、当該事業の予算及び決算に基づき、必要とする又は必要とした経費のうち町長の定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法については、普通徴収の方法による。

2 分担金の納期は、町長の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松山地区周辺整備開発関連事業分担金徴収条例

平成4年3月18日 条例第15号

(平成11年3月8日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成4年3月18日 条例第15号
平成11年3月8日 条例第4号