○磐梯町みなし道路に関する指導要綱

平成12年3月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、幅員4メートル未満の道路に接する建築敷地に係る後退用地の機能保全に必要な基準を設定し、秩序ある建築行為等を促進し、良好な生活環境の整備を図り、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築主等 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築行為を行う者、及び門、へい等を設置し、又は建築物の敷地を造成するための擁壁その他の建築行為を行う者、並びにこれらの土地の所有者をいう。

(2) みなし道路 法第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定した道路

(3) 建築物等 法第2条に規定する建築物をいう。(附属する門、へい等は除く。)

(4) 擁壁等 法第42条第2項に規定する道路に接して設置する門、へい等及び建築物の敷地を造成するための擁壁、その他これらに類するもの

(5) 後退線 法第42条第2項に規定するみなし境界線及び福島県建築基準条例第3条に規定するすみ切り部分の境界線をいう。

(6) 後退用地 みなし道路の現境界線と後退線との間にある土地及びすみ切り部分の土地をいう。

(後退用地についての協議)

第3条 建築主等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、後退用地の利用管理及び機能保全について、町長と協議しなければならない。この場合において既存の建築物及び擁壁等を増改築しようとするときも同様とする。

(1) みなし道路に接する敷地及びすみ切り部分を有する敷地に建築物等を建築するとき。

(2) 次条に定める擁壁等の設置届があったとき。

2 建築主等は、前項による協議を行う場合において、第1号様式の協議書を町長に提出するものとする。

(擁壁等の設置届)

第4条 建築主等は、擁壁等を設置する場合は、前条による協議を行うため、当該工事に着手する前までに、第2号様式の設置届を町長に提出し、後退線の確認を受けなければならない。

(後退用地の協議基準)

第5条 後退用地の協議基準は、次のとおりとする。

(1) 建築主等は、後退用地について法第42条第1項の規定による道路として整備されるまでの間、当該後退用地に建築物等及び擁壁等を建築又は設置してはならない。

(2) 前号の後退用地の管理は、建築主等において行うものとする。

(3) 建築主等は、第3号様式の誓約書を町長に提出するものとする。

(後退線杭の埋設)

第6条 建築主等は、後退用地の協議が完了した場合は、後退線の両端等に境界線杭を埋設するものとする。

(後退線の例外)

第7条 公共事業による事業計画がある道路に接する建築物等及擁壁等の敷地については、事業計画線をもって後退線とする。

(補則)

第8条 この要綱に定められるもののほか、要綱の施行に関して必要なものは、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行日の前日までに、建築物等の確認申請書を町長に提出し、受理されたものについては、従前のとおりとする。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町みなし道路に関する指導要綱

平成12年3月30日 訓令第15号

(令和5年6月1日施行)