○磐梯町優良住宅認定事務要綱

平成12年3月30日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)に基づく優良住宅認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 優良住宅認定 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定

(2) 優良住宅認定基準 昭和54年建設省告示第768号に規定する基準

(認定申請の手続)

第3条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、遅滞なく様式第1号の申請書を町長に申請しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても申請することができる。

2 前項の申請書には別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。

3 前2項の申請書及び添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(認定申請の特例)

第4条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良住宅認定を受けようとする者は、様式第1号の申請書に、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅認定を受けた旨及び認定番号を記載して町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。

(認定手数料)

第5条 前2条の規定による認定の申請を使用とする者は、磐梯町手数料条例(平成12年磐梯町条例第10号)の定めるところに従い手数料を町に納めなければならない。

(認定の基準)

第6条 町長は、優良住宅認定の申請を受理した場合においては、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続きがこの要綱に違反していると認めるときは認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第7条 町長は、優良住宅認定を行った場合、様式第2号の認定済証に副本を添えて申請者に交付するものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

 

 

事項

図書の種類

明示すべき事項

1

1団地の宅地に関する事項

宅地の面積計算書 宅地に係る土地の登記簿謄本

1団地の付近見取り図

方位、道路、目標となる地物及び1団地の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置

2

法令の遵守に関する事項

確認通知書又はその写し

建築基準法第6条第4項又は、第6条の2第1項の規定による確認通知書

検査済証又はその写し

建築基準法第7条第5項又は、第7条の2第5項の規定による検査済証

申請者の資格に関する申告書

宅地建物取引業法第3条に規定する免許

設計者及び工事管理者の資格に関する申告書

建築士法第4条に規定する免許及び同法第23条に規定する登録を証した図書

工事施工者の資格に関する申告書

建設業法第3条の規定による許可

3

住宅の床面積に関する事項

床面積計算書

各戸及び各階毎に、居住の用に供する部分とそれ以外との部分の別、専有部分との共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階毎の床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項

4

その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

設備等説明書

台所、便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書又は図面

配置図

方位、敷地境界線、敷地建築物の位置敷地面積計算に必要な事項

敷地面積計算書

各戸の敷地面積

請負契約書その他の書類の写し

住宅の建築費の証明となるもの

建築費計算書

総建築費及びその細目

5

その他

住宅が高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁等が当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

その他優良住宅認定基準の審査上必要と認められる書類

1 一団の宅地内にある複数の住宅の認定申請でこれら住宅を同時に申請する場合には、この表中、1及びウ、エ、オの図書を兼ねることができる。この場合には、申請書にその旨を記した図書を添付しなければならない。

別表第1中の法令は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設業法(昭和24年法律第100号)をいう(以下別表第2において同じ)。

別表第2

 

事項

図書の種類

1

認定申請の手続きの特例に関する事項

建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

法第31条の2第2項第11号又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

前各号に掲げるもののほか優良住宅認定基準の審査上必要と認められる書類

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磐梯町優良住宅認定事務要綱の運用について

(目的)

第1 この運用の規定は、租税特別措置法(以下「法」という。)に基づく磐梯町優良住宅認定事務要綱(以下「要綱」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語関係)

第2 この運用規定中の次の用語の定義は、次による。

1 認定

優良住宅認定

2 特定長期譲渡所得課税適用認定(優良住宅認定)

法第31条の2第2項第11号ニの認定

3 一般土地譲渡益重課適用除外認定(優良住宅認定)

法第62条の3第4項第11号ニの認定

4 短期土地譲渡益重課適用除外認定(優良住宅認定)

法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ及び同法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの認定

5 確認通知書

建築基準法第6条第4項又は、第6条の2第1項の規定による確認通知書

6 検査済証

建築基準法第7条第5項又は、第7条の2第5項の規定による検査済証

(認定申請の手続き関係)

第3 認定を受ける時期については、住宅の新築の工事完了後で、かつ原則としてその住宅及びその敷地を第三者に引渡す前に受ける必要がある。ただし、その理由が申請者の責に帰すことのできない特別な事情がある場合で、適正な審査が行えると認めたときには、引渡し後においても認定審査をして支障ない。

2 「特定長期譲渡所得課税適用認定」又は「一般土地譲渡益重課適用除外認定」では、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合には工事完了前においても行うことができるとされているが、この認定が可能な程度とは、優良住宅認定基準の判定ができる程度をいうものとする。

3 住宅の引渡しの時期については、当該住宅の売買契約書等により判断するものとする。

4 認定は工事完了後で、当該物件を第三者に引渡す前に受けるものであることから、迅速に処理するものとする。

第4 認定の申請及び認定は、家屋1棟毎に行うが、「一団の住宅」について行う認定の申請及び認定は、一団の住宅毎に行うこととなる。この場合、「一団の住宅」の面積には、住宅の敷地、当該一団の宅地を利用するための道路がある場合における道路部分の面積及び当該住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地面積等を含むものとする。

2 「特定長期譲渡所得課税適用認定」及び「一般土地譲渡益重課適用外認定」を併せて同時に認定を受ける場合は、認定申請書にその旨を明示させることとする。また、認定済書にも、この旨を記載して交付するものとする。

(添付図書関係)

第5 一団の宅地内にある複数の新築住宅の認定申請で、これら住宅を同時に申請する場合の添付図書の省略の規定は、添付書類の合理化を図り、申請者に対する負担の軽減するとの規定であり、適切に運用すること。

(認定手数料関係)

第6 認定手数料は、磐梯町手数料条例により、家屋1棟毎の床面積に応じて手数料を徴すること。

第7 認定の申請が手数料未納の場合(不足の場合を含む。)には速やかに申請者に対して手数料を納付するよう通知すること。この場合の受理は留保するものとする。

第8 「特定長期譲渡所得課税適用認定」及び「一般土地譲渡益重課適用除外認定」を併せて同時に認定を受ける場合の手数料は、重ねて徴しないこと。

(認定の基準関係)

第9 住宅の床面積の基準の判断は、建築基準法令にもとづいて算定された床面積と登記簿謄本による表示登記により行うが、確認通知書の写し等と表示登記と微差がある場合は、床面積は確認通知の写し等の記載面積によるが、それ以外の場合は申請者に理由を求め審査すること。

第10 建築費に関しては、建設工事請負に係る消費税を含まないものとし、消費税抜きの建築費で基準適合性を審査するものとする。

第11 認定は原則として新築住宅が完成の後に行う認定であるから、申請書等の補正ができる範囲は、申請書の記載事項の訂正及び当該認定に係る新築住宅と添付図書の不一致等の場合とし、認定基準に関する部分の添付図書の補正は原則として行わないものとする。

2 検査済証が未発行の場合には、特定行政長等と密接な連携をとり、検査済証の発行後に認定を行うこととする。この場合には、申請者に対して検査済証又はその写しを添付するよう通知すること。なお、工事完了前に行う「特定長期譲渡所得課税適用認定」又は「一般土地譲渡益重課適用除外認定」の場合はこの限りでない。

第12 建築基準法第6条第1項又は、第6条の2第1項の規定による確認を受けなければならない場合には、認定申請書に検査済証の写しを添付させることにより、「建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項」(以下「事項」という。)が判断されるが、同法第6条第1項又は、第6条の2第1項の規定による確認申請が不要の場合には、この事項を審査するため必要に応じて、現場審査を行うことができる。なお、当該住宅が建築基準法第9条第10項の規定による公示があった場合はこの審査を行わずに不認定とする。

2 「特定長期譲渡所得課税適用認定」又は「一般土地譲渡益重課適用除外認定」における「認定が可能な程度に工事が進捗している場合の工事完了前」の認定は、現場審査を行うものとする。

第13 手数料未納その他認定基準及びこの要綱の規定に違反する理由により認定を拒否する場合は、その理由を付して申請者に文書で通知すること。この場合には必ず第14による審査請求の教示をしなければならない。

2 当該申請に係る住宅が、重課除外の用件となる公募要件及び譲渡価格要件を明らかに欠くと認められる場合については、申請者に対して協議するよう求めることができる。

(審査請求・再審査請求関係)

第14 認定の却下又は拒否を行おうとする場合には、処分通知書に行政不服審査法の規定による審査請求ができる旨及び審査請求期限を明示し、この教示を行うこと。

2 町長の権限に属する優良住宅認定の事務に関する同法の審査請求は、福島県知事に対して行うことができる。

第15 行政不服審査法による再審査請求は、建設大臣に対して行うことができる。

第16 認定に対する不作為を理由として、行政不服審査法による審査請求ができることとなっているので、審査は速やかに行うこと。

(その他)

第17 町長は優良住宅認定台帳を備えること。

第18 優良住宅認定台帳の保存期間は10年とし、優良住宅認定申請書の保存期間は2年とする。

第19 町長は、その年度に係る申請処理件数を別記様式1により、当該翌年度の4月20日までに福島県喜多方建設事務所長に報告すること。

2 認定に関する市町村長の疑義等については当該市町村の区域を管轄する福島県喜多方建設事務所長が指導するものとする。

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磐梯町優良住宅認定事務要綱

平成12年3月30日 訓令第16号

(令和5年6月1日施行)