○磐梯町山道地区分譲規則
平成4年12月9日
規則第14号
(住宅用地の申込者資格)
第2条 住宅用地の申込者の資格は次の各号のいづれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者、又は町内の事業所に勤務している者、若しくは、磐梯町に居住しようとする者であること。
(2) 自己の用に供する宅地を必要とする者であること。
(3) 分譲対価の支払能力があり、かつ建設資金の調達ができ、永住できる者であること。
(ショッピングモール用地の申込者資格)
第3条 ショッピングモール用地の申込者の資格は次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有し、商業を営み、また営もうとする法人、また個人であること。
(2) 分譲対価の支払能力があり、かつ建設資金の調達ができ確実に商業活動ができる者であること。
(譲渡価格)
第4条 譲渡価格は別表のとおりとする。
(分譲の単位)
第5条 1区画を単位とする。(1区画専用住宅1棟を建設できる規模は、その区画の面積)但し、ショッピングモール用地は1平方米をその単位とする。
(分譲の募集方法)
第6条 住宅用地は、一般公募を行い次の手続きによる。
(1) 町の広報及びその他必要な方法による。
(2) 購入者を決定し譲渡契約を締結する。
(譲渡代金の納付)
第7条 住宅用地については、譲渡契約と同時に契約金額の半額を納入し、残額は契約締結後90日以内に納入すること。但し、ショッピングモール用地については、契約金額を契約した日の属する年度の9月末日または3月末日までに納入すること。
(申込みに必要な書類)
第8条 住宅用地申込みには、次の書類を提出する。
(1) 申込書
(2) 入居家族の住民票の謄本
(3) 所得を証明する書類
(4) 資金計画書及び住宅建設計画書
2 ショッピングモール用地申込みは次の書類を提出する。
(1) 申込書
(2) 事業を計画する者の登記事項証明書または住民票謄本
(3) 法人にかかわる定款
(4) 資金計画及び建設計画書(平面計画書含む)
(審査会)
第9条 分譲の事案を審査するため審査会を置く。
2 審査会の委員は、7名とし、次により町長がこれを委嘱し、委員長、副委員長は委員の互選とする。
(1) 学識経験のある者 2名
(2) 団体関係者 3名
(3) 町行政機関の職員 2名
(譲渡人の決定方法)
第10条 審査会において審査し、申込多数の場合は抽せんにより決定する。
(譲渡の条件)
第11条 譲渡に際しては、次の条件を附するものとする。
(1) 譲渡契約締結後2年以内に建築すべき建築物を建設すること。
(2) 分譲用地及び建築物をその用途以外に使用しないこと。
(3) 分譲用地及び建築物の第三者への譲渡は原則として認めない。但し、磐梯町長が認めた事由の場合はこの限りでない。
(4) 前各号の規定に違反した場合は契約の約款によるものとする。
(諸経費)
第12条 土地登記、契約等の諸費用として別に定める額を納入するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。