○山道住宅団地分譲規則

昭和58年12月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、山道住宅団地の分譲について法令その他に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申込者資格)

第2条 申込者の資格は、次の各号のいづれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者、又は町内の事業所に勤務をしている者、若しくは磐梯町に居住しようとする者であること。

(2) 自己の用に供する宅地を必要とするものであること。

(3) 分譲対価の支払能力があり、かつ建設資金の調達ができ、永住できるものであること。

(譲渡価格)

第3条 譲渡価格は別表のとおりとする。

(分譲の単位)

第4条 1区画を単位とし(1区画専用住宅1棟を建設できる規模)概ね330平方米とする。ただし特に定めた区画にあっては、この限りでない。

(分譲の方法)

第5条 一般公募を行い次の手続きによる。

(1) 町の弘報及びその他必要な方法による。

(2) 購入者を決定し、譲渡契約を締結する。

(譲渡代金の納付)

第6条 譲渡契約と同時に契約金額の半額を納入し、残額は契約締結後90日以内に納入すること。

(申込みに必要な書類)

第7条 申込みには、次の書類を提出する。

(1) 住宅団地申込書

(2) 入居家族の住民票の謄本

(3) 所得を証明する書類

(4) 資金計画書及び住宅建設計画書

(審査会)

第8条 分譲の事案を審査するため審査会を置く。

2 審査会の委員は、7名とし、次により町長これを委嘱し、委員長・副委員長は委員の互選とする。

(1) 学識経験のある者 2名

(2) 町行政機関の職員 5名

(譲渡人の決定方法)

第9条 審査委員会において審査し、申込多数の場合は抽選により決定する。

(譲渡の条件)

第10条 譲渡に際しては、次の条件を附するものとする。

(1) 譲渡契約締結後2年以内に建築すべき建築物を建設すること。

(2) 分譲宅地及び建築物をその用途以外に使用しないこと。

(3) 分譲宅地及び建築物を第三者に譲渡する場合、又は債権の目的等にする場合は磐梯町長の承認を得ること。

(4) 前各号の規定に違反した場合は契約の約款によるものとする。

(諸経費)

第11条 土地登記・契約等の諸費用として、別に定める額を納入するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

分譲規則第3条(譲渡価格)

区分

区画番号

単位

譲渡価格

備考

A

3

坪当り

39,800円

 

4

7

8

11

12

15

16

19

B

1

38,800円

 

2

6

9

10

13

14

17

18

21

山道住宅団地分譲規則

昭和58年12月24日 規則第8号

(昭和58年12月24日施行)