○山道住宅団地分譲規則

昭和58年12月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、山道住宅団地の分譲について法令その他に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申込者資格)

第2条 申込者の資格は、次の各号のいづれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者、又は町内の事業所に勤務をしている者、若しくは磐梯町に居住しようとする者であること。

(2) 自己の用に供する宅地を必要とするものであること。

(3) 分譲対価の支払能力があり、かつ建設資金の調達ができ、永住できるものであること。

(譲渡価格)

第3条 譲渡価格は別表のとおりとする。

(分譲の単位)

第4条 1区画を単位とし(1区画専用住宅1棟を建設できる規模)概ね330平方米とする。ただし特に定めた区画にあっては、この限りでない。

(分譲の方法)

第5条 一般公募を行い次の手続きによる。

(1) 町の弘報及びその他必要な方法による。

(2) 購入者を決定し、譲渡契約を締結する。

(譲渡代金の納付)

第6条 譲渡契約と同時に契約金額の半額を納入し、残額は契約締結後90日以内に納入すること。

(申込みに必要な書類)

第7条 申込みには、次の書類を提出する。

(1) 住宅団地申込書

(2) 入居家族の住民票の謄本

(3) 所得を証明する書類

(4) 資金計画書及び住宅建設計画書

(審査会)

第8条 分譲の事案を審査するため審査会を置く。

2 審査会の委員は、7名とし、次により町長これを委嘱し、委員長・副委員長は委員の互選とする。

(1) 学識経験のある者 2名

(2) 町行政機関の職員 5名

(譲渡人の決定方法)

第9条 審査委員会において審査し、申込多数の場合は抽選により決定する。

(譲渡の条件)

第10条 譲渡に際しては、次の条件を附するものとする。

(1) 譲渡契約締結後2年以内に建築すべき建築物を建設すること。

(2) 分譲宅地及び建築物をその用途以外に使用しないこと。

(3) 分譲宅地及び建築物を第三者に譲渡する場合、又は債権の目的等にする場合は磐梯町長の承認を得ること。

(4) 前各号の規定に違反した場合は契約の約款によるものとする。

(諸経費)

第11条 土地登記・契約等の諸費用として、別に定める額を納入するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

分譲規則第3条(譲渡価格)

区分

区画番号

単位

譲渡価格

備考

A

3

坪当り

39,800円

 

4

〃

7

〃

8

〃

11

〃

12

〃

15

〃

16

〃

19

〃

B

1

〃

38,800円

 

2

〃

6

〃

9

〃

10

〃

13

〃

14

〃

17

〃

18

〃

21

〃

山道住宅団地分譲規則

昭和58年12月24日 規則第8号

(昭和58年12月24日施行)