○磐梯町町営住宅用途廃止事業要綱
平成14年4月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、既設公営住宅活用計画で、用途廃止対象住宅として決定された町営住宅の入居者に移転料(移転料とは、動産移転料、移転雑費及び移転協力費をいう。)を交付し、町営住宅の計画的な用途廃止を促進し、適正な町営住宅の維持管理を図ることを目的とする。
(1) 過半数以上の入居者が退去している町営住宅
(2) 借地している町営住宅で、借地料の金額等からみて、借地を継続していくことが不適当と判断される町営住宅
(3) 借地をしている町営住宅で、貸主より敷地の返還請求がある町営住宅
(4) 10戸未満の町営住宅
(5) その他特に用途廃止を促進することが必要と認められる町営住宅
(入居者に対する説明会の開催)
第3条 町長は、町営住宅の用途廃止事業により、町営住宅の明渡しをする者(以下「対象入居者」という。)に該当用途廃止事業の説明会を開催するものとする。
(移転のための町営住宅の確保及びあっせん)
第4条 町長は、対象入居者が用途廃止対象住宅から円滑に退居できるよう、他の町営住宅の確保やあっせんに努めるものとする。
第5条 町長は、対象入居者が他の町営住宅へ入居を希望する場合は、町営住宅等入替入居許可申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
(提供された町営住宅の家賃)
第6条 町長は、対象入居者が町長のあっせんした町営住宅へ入居したときの当該町営住宅の家賃については、磐梯町町営住宅管理条例第39条の規定による減額家賃とするものとする。
(割増賃料の算定方法)
第7条 町長は、対象入居者が割増賃料の支払義務を有している場合、割増家賃の算定方法は、前条の規定により算出された減額家賃を基礎として算定する。
(移転料)
第8条 町長は、対象入居者が第2条に定める用途廃止対象住宅から退居したときは、当該対象入居者の請求に基づき移転料を支払うものとする。
ただし、移転協力費については、町長は、必要と認める場合に限り当該入居者に支払うことができる。
2 町長が、対象入居者に支払う移転料の額については、東北用対連補償費算定細目により算出された額とする。
(移転料の支払手続)
第9条 町長は、対象入居者が退居を完了したときは、町長に町営住宅用途廃止事業に伴う移転補償支払請求書を提出するものとする。
(修繕義務の一部免除)
第10条 町長は、対象入居者が退居したときは、退居時における入居者の修繕義務を免除する。
ただし、町長は、防犯上必要と認めるときは、対象入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲内においては必要な措置を命ずることができる。
(契約の締結)
第11条 町長は、町営住宅用途廃止事業の施行に伴う移転料に関し、対象入居者と合意に達したときは、次に掲げる事項について契約をするものとする。
(1) 用途廃止対象住宅から、町長のあっせんする他の町営住宅へ退居移転する場合
(2) 用途廃止対象住宅から、町営住宅以外の住宅へ移転する場合
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
町営住宅家賃の減免の算出
用途廃止事業住宅入居者が新しい住宅に入居する場合 | 減額期間 | 減額の方法 |
新しい住宅に係る入居許可日(以下「新住宅入居日」という。)から1年を経過するまでの間 | 「新住宅の住戸面積を用途廃止対象住宅の住戸面積で除した値に用途廃止対象住宅の家賃を乗じて得た家賃」と「新住宅の正規の家賃」という。)に6分の5を乗じて得た額 | |
新住宅入居日から1年を越え2年を経過するまでの間 | 家賃差額に6分の4を乗じて得た額 | |
新住宅入居日から2年を越え3年を経過するまでの間 | 家賃差額に6分の3を乗じて得た額 | |
新住宅入居日から3年を越え4年を経過するまでの間 | 家賃差額に6分の2を乗じて得た額 | |
新住宅入居日から5年を越え6年を経過するまでの間 | 家賃差額に6分の1を乗じて得た額 |
(注)
1 該当減額の割合で計算した額が、100円の端数を生じた時はこれを切り捨てた額とする。
2 家賃減免の算定に際しては、家賃差額が、1,000円未満の場合は、上表を適用しない。