○磐梯町町営住宅駐車場の管理に関する要綱
平成14年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町町営住宅の共同施設である駐車場の管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、磐梯町町営住宅管理条例(平成9年磐梯町条例第34号。以下「条例」という。)その他関係規定に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車のうち2輪自動車以外のものをいう。
(2) 所有者 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する保有者をいう。
(使用者の資格)
第3条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件のすべてを具備するものでなければならない。
(1) 町営住宅使用名義人又は同居を認められた親族であること。
(2) 駐車場に駐車させようとする自動車の所有者(自動車の購入その他使用する権利の取得を予定する者で町長が認める者を含む。)であること。
(3) 町営住宅使用料を滞納していないこと。
(4) 町から町営住宅の明け渡しの請求を受けている者(高額所得者を含む。)でないこと。
(5) 当該町営住宅の入居者で構成する駐車場管理会に加入し、又は加入を予定すること。
2 前項第2号の自動車は、長さ4.9メートル、幅1.8メートル以内のものでなければならない。ただし、町長が特に認めた自動車については、この限りでない。
(使用の申請)
第4条 前条に規定する条件を具備する者(以下「使用資格者」という。)で駐車場を使用しようとする者は、磐梯町町営住宅駐車場使用許可申請書を町長に提出し、町長の許可を得なければならない。
2 使用許可を申請できる駐車場の区画数は、町営住宅1戸につき1区画限りとする。ただし、剰余区画その他町長が別に定める駐車場については、この限りでない。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 駐車させる自動車が本人名義でない場合又は購入等の予定に係るものである場合 誓約書(様式第1号)
(使用者の選考)
第5条 町長は、使用許可の申請をした者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を越える場合においては、使用資格者と認める申請者について、公開抽選の方法により使用者を決定する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、優先して駐車場の使用を許可することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上に該当する者
(2) その他町長が駐車場を使用する特別の必要があると認める者
2 前項の使用許可には、条件を附するものとする。
(許可の期限)
第8条 使用の期間は、駐車場の使用許可の取り消しに伴う明け渡しを請求するまで、又は第10条に規定する届出があり審査等がなされるまでの間とする。
(一時不使用の届出)
第9条 引き続き15日以上駐車場を使用しないときは、磐梯町町営住宅駐車場一時使用不使用届(様式第5号)により、町長に届出しなければならない。
(駐車場の明け渡し)
第10条 使用者は、駐車場の明け渡しをするときは、明け渡しの日の14日前までに、磐梯町町営住宅駐車場明渡届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用の承継)
第11条 駐車場の使用者が死亡又は退去をした場合において、その同居の親族が当該駐車場を引き続き使用しようとするときは、磐梯町町営住宅駐車場使用承継許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の損害賠償責任)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。
(駐車場管理会)
第13条 駐車場管理会は、駐車場をこの要綱の趣旨に基づき、法、条例及びこれらに基づく規則並びに要綱を遵守し、適正に管理運営するものとする。
2 駐車場管理会は、町営住宅の団地ごとに構成するものとする。ただし、町長と協議して、その同意を得たときは、この限りでない。
3 駐車場管理会は、規約を定め、会長その他の役員を置かなければならない。
4 駐車場管理会は、毎月の管理報告を磐梯町町営住宅内駐車場管理業務報告書(様式第10号)により、当該月の翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(駐車区間の標準数)
第14条 駐車場の区画数は、町営住宅1戸につき1区画を標準として設置するものとする。
2 駐車場の区間は、前項において敷地の関係等から、設置が困難な場合はこの限りではない。
3 駐車場に第1項の規定による駐車場の区間以外の余剰区画が生じた場合は、使用資格者の申請に基づき、選考してその使用を許可することができる。
4 第5条の規定は、駐車場の余剰区画に係る使用者の決定及び許可について準用する。
(使用区画)
第15条 駐車場(前条第3項に規定するものを除く。)のうち申請予定者の数が区画数以下であることが判明しているものについては、駐車場管理会が、町長と協議のうえ、あらかじめ調整を行い、申請予定者が使用を希望する区画を内定することができる。
2 町長は、前項の場合においては、その内定を尊重し、使用を許可するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、駐車場管理会による申請予定者の駐車場使用区画の調整が困難と認めたときは、調整を中止させ、自らこれを行うものとする。
(使用区画の変更)
第16条 使用許可を受けた区画の変更は、これを認めない。ただし、第5条第2項の規定により許可を受けた者で駐車場の区間を変更すべき理由があると認められるものについては、この限りでない。
(登録事項の変更)
第17条 使用者は、許可された事項に変更があったときは、磐梯町町営住宅駐車場申請事項変更届(様式第13号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(利用上の禁止行為)
第18条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 許可を受け、若しくは前条の規定により届け出た自動車以外の自動車を駐車し、又は第三者に駐車場を使用させること。
(2) 許可を受けた駐車場の区画を転貸し、又は使用する権利を譲渡すること。
(3) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(4) 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(5) 駐車場の区画を自動車の駐車以外の用途に供えること。
(6) 使用許可を受けた駐車場の区画以外の場所に駐車すること。
(町の損害賠償の免責)
第19条 駐車場内において使用者に生じた災害その他不可抗力による損害又は自動車相互の接触、人身事故及び盗難等については、町は賠償の責めを負わない。
(使用許可の取り消し等)
第20条 使用許可の取り消し及び明け渡しの請求は、磐梯町町営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを命じることができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 運行不能な自動車を1ケ月以上継続して駐車させているとき。
(5) この要綱又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(6) 第3条に定める使用者資格を失ったとき。
(7) 町営住宅及びその附帯施設の維持管理等、その他公用、公共用若しくは公益事業の用に供えるため必要があると町長が認めるとき。
3 町長は、前項の請求を行う場合には、当該請求を行う1月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。この場合において、町長は当該一時明け渡しについて通知を受けた使用者から申出があったときは、当該駐車場に代わる駐車場のあっせん等行うものとする。
(1) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく証明書 自動車保管場所使用承諾証明交付申請書(様式第16号)
(2) 駐車場使用に関する証明書 駐車場使用に関する証明書交付申請書(様式第17号)
4 町長は、第2項の証明書を発行するにあたり、磐梯町手数料徴収条例第2条第8号に定める額の手数料を徴収する。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第26号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。