○磐梯町町営住宅設置条例

昭和39年3月31日

条例第74号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、磐梯町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅を設置する。

(位置及び戸数)

第2条 町営住宅の位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 町営住宅のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき設置されたものの管理に関しては、町営住宅管理条例の定めるところにより、同法に基づかないものについては、同条例の規定の例による。

附則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

附則(昭和51年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日より適用する。

附則(昭和52年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

附則(昭和60年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年10月3日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

附則(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成5年6月17日条例第12号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成14年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月17日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成15年9月24日条例第23号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成15年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年9月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

位置

団地名

戸数

磐梯町大字磐梯字諏訪山2945

諏訪山団地

7戸

磐梯町大字磐梯字諏訪山2940の1

新諏訪山団地

34戸

磐梯町大字更科字堰下4638の115

磐梯町大字更科字堰下4638の189

更科団地

12戸

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の40

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の42

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の43

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の44

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の45

こぶしケ丘団地

8戸

磐梯町町営住宅設置条例

昭和39年3月31日 条例第74号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第10類 建設/第2章 建築・住宅
沿革情報
◆ 昭和39年3月31日 条例第74号
◇ 昭和51年3月25日 条例第2号
◇ 昭和51年12月24日 条例第14号
◇ 昭和52年12月22日 条例第20号
◇ 昭和60年9月25日 条例第22号
◇ 昭和62年10月3日 条例第8号
◇ 昭和63年3月31日 条例第5号
◇ 平成5年6月17日 条例第12号
◇ 平成14年3月11日 条例第6号
◇ 平成14年6月17日 条例第20号
◇ 平成15年3月17日 条例第10号
◇ 平成15年9月24日 条例第23号
◇ 平成15年12月18日 条例第32号
◇ 平成16年9月13日 条例第22号
◇ 令和8年3月6日 条例第4号