○磐梯町町営住宅設置条例
昭和39年3月31日
条例第74号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、磐梯町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅を設置する。
(位置及び戸数)
第2条 町営住宅の位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 町営住宅のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき設置されたものの管理に関しては、町営住宅管理条例の定めるところにより、同法に基づかないものについては、同条例の規定の例による。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日より適用する。
附則(昭和52年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和60年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月17日条例第12号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第23号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
位置 | 団地名 | 戸数 |
磐梯町大字磐梯字漆方1084 | 漆方団地 | 7戸 |
磐梯町大字磐梯字諏訪山2945 | 諏訪山団地 | 12戸 |
磐梯町大字磐梯字諏訪山2940の1 | 諏訪山団地 | 34戸 |
磐梯町大字更科字堰下4638の115 磐梯町大字更科字堰下4638の189 | 更科団地 | 12戸 |
磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の40 磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の42 磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の43 磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の44 磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の45 | こぶしケ丘団地 | 8戸 |