○磐梯町町営住宅設置条例

昭和39年3月31日

条例第74号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、磐梯町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅を設置する。

(位置及び戸数)

第2条 町営住宅の位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 町営住宅のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき設置されたものの管理に関しては、町営住宅管理条例の定めるところにより、同法に基づかないものについては、同条例の規定の例による。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和51年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日より適用する。

(昭和52年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和60年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月3日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年6月17日条例第12号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第23号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

位置

団地名

戸数

磐梯町大字磐梯字漆方1084

漆方団地

7戸

磐梯町大字磐梯字諏訪山2945

諏訪山団地

12戸

磐梯町大字磐梯字諏訪山2940の1

諏訪山団地

34戸

磐梯町大字更科字堰下4638の115

磐梯町大字更科字堰下4638の189

更科団地

12戸

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の40

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の42

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の43

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の44

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898の45

こぶしケ丘団地

8戸

磐梯町町営住宅設置条例

昭和39年3月31日 条例第74号

(平成16年9月13日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第74号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第14号
昭和52年12月22日 条例第20号
昭和60年9月25日 条例第22号
昭和62年10月3日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成5年6月17日 条例第12号
平成14年3月11日 条例第6号
平成14年6月17日 条例第20号
平成15年3月17日 条例第10号
平成15年9月24日 条例第23号
平成15年12月18日 条例第32号
平成16年9月13日 条例第22号