○七ツ森地区整備事業分担金徴収条例

平成15年6月23日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、七ツ森地区整備事業のうち、次条に定める分担金徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象事業)

第2条 前条の規定に基づく分担金の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 道路

(2) 下水道

(3) 調査、設計

(4) その他町長が必要と認めた事業

(分担金の徴収)

第3条 町は、前条に規定する整備事業費を負担するにあたり、当該事業によって利益を受ける者で、七ツ森地区整備計画に参加する事業者から分担金を徴収する。

(分担金徴収年度)

第4条 分担金は、平成15年度から平成22年度まで徴収する。

(分担金の額)

第5条 分担金の額は、当該事業の予算及び決算に基づき、必要とする又は必要とした経費のうち町長の定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法については、普通徴収の方法による。

2 分担金の納期は、町長の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ツ森地区整備事業分担金徴収条例

平成15年6月23日 条例第21号

(平成15年6月23日施行)