○七ツ森地区整備事業分担金徴収条例
平成15年6月23日
条例第21号
(分担金徴収の対象事業)
第2条 前条の規定に基づく分担金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 道路
(2) 下水道
(3) 調査、設計
(4) その他町長が必要と認めた事業
(分担金の徴収)
第3条 町は、前条に規定する整備事業費を負担するにあたり、当該事業によって利益を受ける者で、七ツ森地区整備計画に参加する事業者から分担金を徴収する。
(分担金徴収年度)
第4条 分担金は、平成15年度から平成22年度まで徴収する。
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、当該事業の予算及び決算に基づき、必要とする又は必要とした経費のうち町長の定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金の徴収方法については、普通徴収の方法による。
2 分担金の納期は、町長の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。