○磐梯町道路占用料徴収条例
昭和61年3月20日
条例第8号
(占用料の徴収)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、道路の占用料を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち当該占用の期間が1月に満たないものについての占用料の額は、同項本文の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、同項ただし書の規定により算出することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街頭、農道、林道その他の公共道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の同意の日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の不返還等)
第5条 すでに納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)前に法第32条第1項第1号若しくは第3号の規定により許可を受け、または法第35条の規定により協議した日本電信電話株式会社の占用する物件で適用日以降日本電信電話株式会社が引き続き道路を占用するものに係る占用料の額は、磐梯町道路占用料徴収条例(以下「条例」という。)別表の規定にかかわらず、附則別表の左欄に掲げる調整年度に限り、同表の右欄に掲げる占用料の額とする。
3 電気事業法の規定に基づいて設ける電線(電気事業者がその事業の用に供するものに限る。)で、第1種電気通信事業者の電柱その他既設の電柱に添架されるものに係る占用料の額は、共架柱(当該電線が添架されている既存の電柱をいう。)1本、1年につき480円とする。
4 電気通信事業法の規定に基づいて設ける電線(第1種電気通信事業者が、その事業の用に供するものに限る。)で、電気事業者の電柱に添架されるものに係る占用料の額は、共架柱1本、1年につき180円とする。
附則別表
調整年度 | 占用料の額 |
昭和61年度 | 占用料に0.5を乗じて得た額 |
昭和62年度 | 占用料に0.6を乗じて得た額 |
昭和63年度 | 占用料に0.7を乗じて得た額 |
昭和64年度 | 占用料に0.8を乗じて得た額 |
昭和65年度 | 占用料に0.9を乗じて得た額 |
備考 占用料とは、そのものに係る占用物件について1年間占用するものとして条例別表の規定により計算した占用料の額とする。
附則(昭和62年10月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成元年6月19日条例第29号)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
2 改正後の磐梯町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月18日条例第8号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立した占用物件であって、施行日以後引き続き道路を占用するもの(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新されたものを含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の磐梯町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。
ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 改正前の磐梯町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)については、既存占用物件に係る次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額(以下「調整占用料額」という。)の合計額(当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)が、当該電気事業者等についての既存占用物件に係る改正占用料額の合計額を超えるまでの間は、当該電気事業者等から町が徴収する既存占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額の合計額とする。
(1) 平成9年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年2月29日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の磐梯町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月8日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の磐梯町道路占用料徴収条例の規定は、平成26年4月1日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の磐梯町道路占用料徴収条例の規定は、平成27年4月1日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月8日条例第7号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の磐梯町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日条例第32号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 令和元年10月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の同意を得た占用期間のうち、その期間が1月未満であって、かつ、その終了日が令和元年10月1日以降である場合においては、当該占用における占用料の額に係る磐梯町道路占用料徴収条例第2条の規定の適用については、同条第2項中「1.08」とあるのは、「1.1」とする。
附則(令和2年3月5日条例第9号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の磐梯町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第9号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の磐梯町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
3 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
4 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
5 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
6 政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
7 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
8 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 78 |
備考
1 金額の単位は円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満とあるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。