○磐梯町建設工事に係る共同企業体取扱要綱
平成元年7月15日
訓令第11号
(目的)
第1 この要綱は、町の発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本的要件並びに建設工事入札参加資格審査申請(以下「資格審査申請」という。)等の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 一般共同企業体
工事等請負有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登録された共同企業体をいう。
2 特別共同企業体
特定の工事の施工を目的として、工事ごとに結成された共同企業体をいう。
(基本的要件)
第3 共同企業体は、施行体制及び責任分野を明確にし、実質的な施行能力の増大を図るため、原則として次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。
1 一般共同企業体
(1) 構成員は、3建設業者以内とすること。
(2) 構成員の出資の割合は、各構成員の関与の割合で定め、各構成員の施行能力を反映した適正なものであること。
(3) 運営形態は、構成員が運営委員会のもとに一体となって施工するものであること。
(4) 構成員は、その年度に町長に対して、建設工事入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出している者で、県内に主たる営業所を有する建設業者であること。
この場合、構成員は、同一業種で2以上の一般共同企業体の構成員となることはできない。
(5) 資格審査申請をしようとする工事種別が、等級別格付けがなされている工事種別であるときは、最上級の等級の格付けとなるような構成でなければならない。
2 特別共同企業体
(1) 構成員は、その年度の有資格業者名簿に登録されている建設業者(以下「登録業者」という。)でなければならない。
(2) 前記1の(1)~(3)の要件は、特別共同企業体にも準用するものとする。
(一般共同企業体の資格審査申請手続き)
第4 一般共同企業体が資格審査申請をしようとするときは、2月15日から同月末日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書
(2) 添付書類
(ア) 建設共同企業体協定書(写)
(イ) 各構成員の建設工事入札参加資格審査申請書(写)
(ウ) 各構成員の経営事項審査申請書(写)
(エ) 共同企業体経営規模等総括表
(一般共同企業体の資格審査)
第5 一般共同企業体の資格審査は、「磐梯町を発注者として指名競争入札の方法により、工事又は製造の請負、物品の買い入れ、その他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等を定める件」(平成2年磐梯町告示第49号)並びに「工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱」(平成2年1月1日。以下「指名等に関する要綱」という。)及び「工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等」(平成2年1月1日)の定めるところにより行うものとする。
(特別共同企業体の結成手続き等)
第6 磐梯町財務規則(昭和57年6月1日磐梯町規則第6号。以下「財務規則」という。)第3条第1項の表の17の(8)の項において定める起工伺の決裁権者が、工事の規模、内容、金額等を勘案し、特に必要と認める工事については、特別共同企業体に施工させることができるものとする。
2 特別共同企業体は、次に定める手続きにより、結成させるものとする。
(1) 主管課長は、工事の起工が決定したときは、登録業者のうちから、特別共同企業体の構成員として適当と認める者を選定し、指名等に関する要綱の定めるところにより選考を受けたときは、当該登録業者に対し、すみやかにその旨を通知するものとする。
(2) 前号の規定により通知を受けた登録業者は、通知を受けた他の登録業者と任意に共同企業体を結成し、指定された期日までに次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(ア) 建設工事入札参加資格審査申請書
(イ) 建設共同企業体協定書(写)
(3) 工事主務課長は、前号の書類を受理したときは、指名等に関する要綱の定めるところにより、選考を受けるものとする。
(イ) 工事を所管する予算主管課長は、財務規則の定めるところにより、入札者選定の決裁を受けるものとする。
3 必要とする特別共同企業体(なるべく7特別共同企業体以上)が、結成されなかった場合には、前項の(1)から(3)までの手続きにより、これを補充するものとする。
(特別共同企業体の有効期間)
第7 町と請負契約を締結した特別共同企業体の有効期間は、当該請負契約履行後3月を経過した日までとする。
2 契約の相手方とならなかった特別共同企業体の有効期間は、当該工事の請負契約が締結された日をもって終了するものとする。
附則
この要綱は、平成2年1月1日から施行する。