○磐梯町中小企業融資利子補給金交付規則

平成6年12月15日

規則第14号

(目的)

第1条 中小商工業者に対する金融対策の一環として、福島県商工事業協同組合及び株式会社日本政策金融公庫(以下「組合等」という。)が融資した福島県商工事業協同組合事業資金及び株式会社日本政策金融公庫経営改善資金(以下「事業資金等」)の利子を補給し、中小商工業の振興発展に資することを目的とする。

(利子補給金の交付)

第2条 磐梯町(以下「町」という。)は、組合等から事業資金等を借入した中小商工業者に対し、償還まで当該借入金の利子を補給するものとする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、組合等の定める利率により当該借入金額に対する借入期間に応じて算定された償還利子額に、2分の1以内を乗じて得た額とする。

2 利子補給金を受ける借入金の限度額は、1人当り500万円とする。

3 当該償還利子の算定の基礎となった借入期間のうち、元利償還金の延滞した日数があるときは、借入期間からその日数を除算する。この場合、すでに交付を受けた当該延滞期間中の利子補給金は、返納しなければならない。

(資格要件)

第4条 この規則により、利子補給金の交付を受けようとする者は、1年以上町内に居住し、町税及び磐梯町商工会(以下「商工会」という。)の会費を完納した商工業者でなければならない。

(借入金の決定通知)

第5条 商工会長は、組合等からの融資が決定したときは遅滞なく借入金決定通知書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(手続)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、商工会長に申し出なければならない。

2 商工会長は、前項の申し出を取りまとめ第4条の資格要件及び組合融資の事実を確認し、利子補給金交付申請書(様式第2号)を翌月10日まで町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付指令)

第7条 町長は、前条第2項の申請に基づき利子補給金額を決定したときは、利子補給金交付指令(様式第3号)を交付するものとする。

(報告)

第8条 商工会長は、利子補給金を精算したときは実績報告書(様式第4号)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 利子補給金の交付について、この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し平成7年1月1日から適用する。

2 平成7年1月1日(以下「適用日」という。)現在において、継続中の借入金がある場合は適用日以後の償還利子の額について補給する。

(平成15年2月19日規則1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第53号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第19号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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磐梯町中小企業融資利子補給金交付規則

平成6年12月15日 規則第14号

(平成20年10月1日施行)