○磐梯町中小企業振興資金融資保証制度要綱

昭和60年5月17日

規程第6号

(目的)

第1条 本制度は、磐梯町(以下「町」という)において、事業を営む中小企業者の設備の近代化、経営の合理化等を促進するために資金の融資を行い、経営の安定を図ることを目的とする。

(方針)

第2条 町はこの制度の適切な運用を図るため、財政資金を保証原資とし、福島県信用保証協会(以下「協会」という)に貸付ける。

2 協会は、この制度の目的達成のため、借り受けた財政資金を町の指定する金融機関の本店に預託し、常時預託額の5倍に相当する額を中小企業者に保証融資するものとする。

(金融機関)

第3条 取扱い金融機関は次のとおりとする。

(1) 会津商工信用組合河東支店

(2) 福島銀行猪苗代支店

(3) 東邦銀行猪苗代支店

(4) 会津信用金庫猪苗代支店

(5) 大東銀行猪苗代支店

(申込人の資格)

第4条 融資を受けることができる者の資格は町内に居住し、同一業種を1ケ年以上営み、町税を完納している者で次の各号の条件を備える者でなければならない。

(1) 協会の指定業種に属する事業を行う者で、中小企業基本法第2条に該当する者

(2) 事業計画が妥当であると認められる者

(融資の条件)

第5条 融資の条件は次のとおりとする。

(1) 限度額 1企業300万円以内とする。

(2) 資金の使途 運転資金及び設備資金

(3) 融資期間 5年以内

(4) 融資利率 金融機関との特約利率による。

(5) 信用保証料 福島県信用保証協会が定める基本保証料率に応じて、年間の信用保証料率を別表のとおりとする。ただし、福島県信用保証協会の定めるところにより、割引料率が適用される場合がある。

(6) 返済の方法 原則として分割返済とする。ただし、短期資金(1年以内)は一括返済を認める。

(7) 保証人及び担保 法人又は組合の場合 原則として連帯保証人1名以上とし、必要により担保を徴する。

個人の場合 必要により連帯保証人、担保を徴する。

(8) 受付期間 随時

(9) 申込方法及び受付場所 所定の申込書により、取扱金融機関へ申し込むものとする。

(信用保証料の負担)

第6条 協会が定める基本信用保証料と本制度信用保証料との差額については、町が負担するものとする。この場合、当該差額相当額については、協会からの請求により支払う。

(補則)

第7条 この制度による申込書には「磐振」と朱書するものとし、協会はその月分の融資保証報告書を翌月15日までに町長に提出するものとする。

2 融資保証の申し込みによる可否の決定は協会及び取扱金融機関が行う。

3 この要綱に定めない事項については、町、協会、及び取扱金融機関が協議して定める。

この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成15年3月27日訓令第9号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日訓令第43号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年2月6日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

信用保証協会基本保証料率

1.90%

1.75%

1.55%

1.35%

1.15%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

磐梯町中小企業振興資金融資保証制度保証料率

1.60%

1.45%

1.25%

1.05%

0.85%

0.70%

0.50%

0.30%

0.15%

磐梯町中小企業振興資金融資保証制度要綱

昭和60年5月17日 規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和60年5月17日 規程第6号
平成15年3月27日 訓令第9号
平成18年3月24日 訓令第1号
平成18年5月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第28号
平成19年9月27日 訓令第43号
平成24年2月6日 訓令第10号
平成25年3月11日 訓令第3号
平成28年2月23日 訓令第10号
平成30年2月27日 訓令第1号