○磐梯町中規模小売店舗調整協議会設置要綱

昭和62年1月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 磐梯町中規模小売店舗における小売商業活動の調整に関する要綱(以下、「要綱」という。)の運用を円滑に図るため、調整機関として磐梯町中規模小売店舗調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所案)

第2条 調整協議会は、要綱第7条の規定に基づいて届出のあった中規模小売店舗出店(新増設)に関し、町長から協議依頼のあったものについて調査審議し、その意見を町長に具申する。

(構成)

第3条 調整協議会は、委員9人以内で構成する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 商業者 3人

(3) 消費者 3人

(委員の任期)

第5条 前条に掲げる委員はその都度委嘱し、当該協議が終了したときは、解嘱するものとする。

(会長及び副会長)

第6条 調整協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は調整脇議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。

(会議)

第7条 調整協議会は、会長が招集しその議長となる。

2 調整協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 調整協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者からの意見の聴取)

第8条 調整協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見の聴取を行うことができる。

(庶務)

第9条 調整協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成11年6月29日訓令第19号)

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第96号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第34号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第56号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町中規模小売店舗調整協議会設置要綱

昭和62年1月30日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和62年1月30日 訓令第2号
平成11年6月29日 訓令第19号
平成16年6月30日 訓令第96号
平成19年6月20日 訓令第34号
平成23年12月27日 訓令第56号
令和6年3月22日 訓令第9号