○磐梯町中規模小売店舗における小売商業活動等の調整に関する要綱
昭和62年1月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、中規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し、地域の特性に適合した秩序ある商業活動の確立を図り、もって地域商業の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 店舗面積 大規模小売店における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第1項に規定する店舗をいう。
(2) 中規模小売店舗 1の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が、小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号、以下「商調法」という。)第1条の2第3項に規定する大企業者が小売業を営む場合にあっては200平方メートルを超え500平方メートル以下、大企業者以外の者が小売業等を営む場合にあっては300平方メートルを超え500平方メートル以下のものをいう。
(3) 中小小売業者 商調法第1条の2第2項に規定する中小小売商をいう。
(適用除外)
第3条 この要綱は、次に該当する中規模小売店舗については適用しない。
(1) 小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第23条に規定するものをいう。)が経営の近代化を図るための共同店舗
(大企業者及び中小小売業者の責務)
第4条 中規模小売店舗において小売業を営む者及び当該中規模小売店舗の設置者は、その周辺の中小小売業の事業活動の機会の適正な確保に留意し、地域の特性に適合した秩序ある商業活動の確立が図られるよう努めなければならない。
2 中小小売業者は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、経済的社会的諸条件の変化に即応して経営の近代化に努めなければならない。
(話合いの指導)
第6条 商工会は、前条の規定に基づく事前説明があった場合には、届出者及び周辺の中小小売業者(以下、「当事者」という。)に対し、十分な話合いを行うよう指導するものとする。
2 当事者は、誠意をもって話合いを行うものとする。
(届出)
第7条 中規模小売店舗において小売業を営もうとする者及び当該中規模小売店舗の設置者は次に掲げる事項を記載した中規模小売店舗届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 小売業を営もうとする者及び設置者の氏名、又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 出店計画事由
(3) 中規模小売店舗の名称及び所在地
(4) 営業の開始日
(5) 建物の構造、建物の延床面積及び店舗面積
(6) 閉店時刻及び休業日数
(7) 主要販売品目
(8) その他参考となる事項
(1) 小売業を営もうとする者及び設置者の氏名、又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 出店計画事由
(3) 中規模小売店舗の名称及び所在地
(4) 営業の開始日
(5) 建物の構造、建物の延床面積及び店舗面積
(6) 閉店時刻及び休業日数
(7) 主要販売品目
(8) その他参考となる事項
(商工会への通知)
第8条 町長は、第7条の規定に基づく届出があった場合には、商工会に通知するとともにその届出の内容に関し、調整を図る必要の有無について意見を聴くものとする。
(調整)
第9条 町長は、前条の規定による意見を聴き、必要があると認める時は速かに当事者間の調整を行うものとする。
(調整協議会の設置)
第10条 町長が調整を行う場合は、磐梯町中規模小売店舗調整協議会(以下「調整協議会」という。)を設置し、意見を聴いて調整案を作成し、これを当事者の双方に提示するものとする。
2 調整協議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(届出者の自粛)
第11条 第7条の規定による届出者は、商工会が調整を要しないと認めるものを除き調整が整うまでは、出店等に係るすべての事務手続き及び工事等には着手しないものとする。
(勧告)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当事者の双方又は一方に対し必要な勧告をすることができる。
(1) 第7条の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をして営業を開始したとき
(2) 前条の規定に基づく調整が成立しなかったとき
(3) 前条の規定に基づく調整が成立した場合において、当該調整の内容を遵守しなかったとき
(公表)
第13条 町長は、当事者の双方又は一方が前条の規定に基づく勧告に応じないときは、当事者の氏名及び住所、調整の内容、その他事項を公表することができる。
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月27日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。