○磐梯町集団間伐実施事業補助金交付要綱
昭和56年12月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急に間伐を実施すべき森林の集団的、計画的な間伐を促進するため、森林組合、林業者等の組織する団体、その他町長が適当と認める団体(以下「事業主体」という。)が集団間伐実施事業を行う場合、当該事業主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
事業 | 経費 |
集団間伐実施事業 | 緊急間伐対象森林の集団化、間伐対象木の選木、伐木、集積及びこれらに伴う作業に要する経費 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、集団間伐実施事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請にかかる書類等の審査及び立会を求めて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件をすみやかに当該事業主体に通知するものとする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の20%を超える変更
(3) 事業完了予定期限の変更又は事業遂行の中止
2 町長は、前項の変更申請があったときは、当該申請にかかる変更内容の審査を行い、変更内容を承認したときは、その旨事業主体に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第6条 補助金の交付決定通知又は事業計画の変更承認通知を受けた事業主体は、当該通知にかかる補助金の交付決定の内容、若しくはこれに付された条件又は事業計画の変更承認内容に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して7日以内に、補助金交付申請又は、事業計画変更承認申請の取り下げをすることができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の交付請求があった場合は、当該請求にかかる書類等の審査及び現地調査等を行い、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、当該事業主体に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定通知又は補助金の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、若しくは変更し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書、その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 現地調査立合等について不正行為をしたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他この要綱又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(会計帳簿の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して2年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年6月30日訓令第21号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。