○磐梯町林道維持管理条例

昭和39年7月2日

条例第76号

(管理の基本)

第1条 この条例において林道とは、町の林道台帳に登録された林道をいう。

2 林道の管理は、この条例の定めるところによる。

(管理者)

第2条 林道の管理者は、磐梯町長とする。

(林道愛護組合)

第3条 管理者は、林道の維持管理のため関係森林所有者及び地元行政区の居住者をして、林道愛護組合(以下「愛護組合」。)を組織させるものとする。

第4条 愛護組合は、管理者の指揮を受け林道の維持管理をなすものとする。

(維持管理の費用)

第5条 管理者は、愛護組合に林道の維持管理に要する費用を交付する。

(林道の維持管理区域)

第6条 愛護組合の維持管理をなすべき林道の区域は、管理者がこれを定める。

第7条 前条の区域には、その起点及び終点その他適当なところに標柱を建て、路線名、管理者名、愛護組合名、延長巾員等を明記し、なお告知板を設け、必要なる事項を明記するものとする。

(愛護組合の出役)

第8条 管理者は、維持管理のため必要があると認めるときは、愛護組合に対し出役を命ずることができる。

(災害報告)

第9条 管理者は、県の補助を受けなければ復旧することが困難な非常災害が発生したときは、愛護組合の報告に基づき、その被害の状況を直ちに県に報告するものとする。

(事業)

第10条 林道の維持保全のため下記事業を行う。

(1) 路面の保持

(2) 排水の整備及び道路附属物の保全

(3) 交通障害物の整理

(4) 非常災害時における防備

(5) 林道愛護思想の普及宣伝

(6) 前各号の外必要な事業

(積載量)

第11条 林産物その他の貨物運搬用諸車及び積載量は、次のとおり定める。常時における積載量は、次の限度を超えることができない。ただし、雨雪時における積載量は、各3分の2以内とする。

(1) 貨物自動車 5,000kg

(2) 牛馬車 1,800kg

(3) 荷車、農耕車 750kg

(林道使用の制限)

第12条 雨雪時又は雨雪後において使用のため、著しく林道を損傷するおそれがある場合は、その使用を禁止することができる。

第13条 第11条の条例に違反したものに対しては、林道の使用を禁止することがある。

(使用の許可)

第14条 林道を使用して一定期間継続的に自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する事業をいう。)として林産物、鉱産物等の運搬を行おうとする者は、町長に林道使用許可申請書(第1号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

(委任)

第15条 この条例施行にあたり、必要な細則は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月29日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

磐梯町林道維持管理条例

昭和39年7月2日 条例第76号

(令和5年4月1日施行)