○磐梯町分収造林条例

昭和45年10月12日

条例第113号

(目的)

第1条 町は、治山治水並びに森林資源の保続培養と、基本財産の造成を目的として、分収造林を行うものとする。

(定義)

第2条 分収造林とは、町が造林者となり、土地所有者との契約に基づき収益を分収する条件で、行政区有林地又は私有林地に造林(天然造林を含む。)を行なうことをいう。

2 分収造林地とは、分収造林を行なうため土地所有者が提供した土地をいう。

(造林樹木の所有権)

第3条 分収造林により造林した樹木は、町と土地所有者との共有とし、その持分は第10条に定める収益分収の歩合と同一とする。

(地上権の存続期間)

第4条 町は、分収造林地に契約の存続期間中地上権を有する。

(町の行なう事業)

第5条 町は、分収造林地に植栽、補植、保育、防火線の設置等造林に必要な事業を行なうものとする。

(土地所有者の義務)

第6条 土地所有者は、分収造林地の公租を負担し、かつ、分収造林地の保護管理のため次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、浸墾其の他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の駆除

(4) 境界標其の他標識の保存

(5) 看守人の設置

(従物の帰属)

第7条 土地所有者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落枝、樹実及び菌茸の類

(2) 保育のため伐採する枝条

(3) 植栽後15年以内において保育のため伐採する樹木

第8条 造林着手後分収造林地に天然に発生した樹木は、これを造林した樹木とみなす。また、造林着手前から存在した樹木であっても造林木と共に生育したものは同様である。

第9条 根株は、土地所有者の所有とする。ただし、主伐後でなければこれを採取することができない。

(分収率)

第10条 収益分収の歩合は、町10分の6、土地保有者10分の4とする。

(分収の方法)

第11条 分収造林の収益分収は、その樹木の売払代金をもって行なう。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、材積をもってすることができる。

(賠償の予定及び処分)

第12条 分収造林した樹木について、第三者より受けた賠償金その他の取得金は、その請求に要した費用を控除し、収益分収の歩合によりこれを分収する。

(地上権の代位)

第13条 他の公用若しくは公共事業のため必要があると認め、かつ造林地の経営に支障のないときは、町長は、造林地を貸付し又は使用させることができる。

2 前項の場合における貸付料又は使用料は、土地所有者の収入とする。

(契約解除の範囲)

第14条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合において、分収造林契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公用又は公共用事業のため必要があると認めたとき。

(2) 契約の目的を達成することができないと認めたとき。

(3) 分収造林地を分収造林以外の用途に供しなければならない特別の事由が生じたとき。

(4) 土地所有者が、分収造林地又は分収造林した樹木の持分を処分したとき。

(解除の効果)

第15条 前条の規定により契約を解除したときは、直ちにその解除した部分または全部に係る収益の分収をしなければならない。

2 前条第2号から第4号までの事由により契約を解除した場合には、土地所有者は町長の指定に従い造林樹木につき町の有する持分価格に相当する金額を納付しなければならない。ただし、その金額が造林のため町の支出した金額とこれに対する複利計算による年6分の利息に相当する金額の合算額に達しないときは、その合算額を納付しなければならない。

3 土地所有者は、前項の規定によりその金額を納付したときは、当該分収造林樹木についての町の有する権利を取得する。

(補則)

第16条 この条例施行のため必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町分収造林条例

昭和45年10月12日 条例第113号

(平成18年12月14日施行)