○磐梯町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成14年10月23日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 町は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、計画的かつ適切な森林整備の推進を図ることを目的として、意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委託を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画作成促進」、森林施業の集約化及び森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う「施業集約化の促進」の地域における活動を支援するため、交付金を受けようとする者に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付の対象及び交付額)
第2条 交付対象者は、森林所有者等で、福島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(以下「要領」という。)に基づき、町長と森林整備地域活動実施協定を締結し、その協定に基づき地域活動を行う協定締結者に対して交付するものとし、その額は別表に掲げる額とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 規則第10条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。
(概算払)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める交付金等について概算払の方法により交付金等の交付をすることができる。
2 協定者は、当該事業が完了したときは、速やかに森林整備地域活動支援交付金等完了報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付の請求)
第9条 交付金等の交付の決定の通知を受けた協定者は、事業が完了した場合は、森林整備地域活動支援交付金等請求書(第7号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第10条 交付金等の交付を受けた協定者は、交付金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、交付金等事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
1 運用においてこの要綱によりがたいときは、福島県森林整備支援交付金実施要領に準ずるものとする。
2 この要綱は、平成14年11月1日から施行し、平成14年度分の交付金等から適用する。
附則(平成19年11月1日訓令第45号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日訓令第6号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日訓令第41号)
この訓令は、平成23年8月31日から施行する。
附則(平成24年7月30日訓令第37号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年10月28日訓令第23号)
この訓令は、平成25年10月28日から施行し、平成25年度分の交付金から適用する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1
別表2
積算基礎森林 | 1ha当たりの交付単価 | |
区分 | 細分 | |
経営委託 | 境界不明瞭 | 54,000円とする。 |
境界明瞭 | 38,000円とする。 | |
共同計画等 | 8,000円とする。 |
別表3
積算基礎森林 | 1ha当たりの交付単価 | |
施業種 | 区分 | |
間伐 | 境界不明瞭 | 46,000円とする。 |
境界明瞭 | 30,000円とする。 |