○磐梯町林業集落排水事業受益者分担金徴収条例
平成9年8月11日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び同法第228条第1項の規定に基づき、町が施行する林業集落排水事業(以下「集落排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金賦課対象区域)
第2条 分担金を賦課する集落排水事業区域は、次のとおりとする。
(1) 布藤地区
(2) 法正尻地区
(3) 長峯地区
(4) 磨上地区
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、集落排水事業により利益を受ける者で、当該集落排水事業の処理施設に排水する者、賃貸住宅にあっては建築物の所有者(所有者がない場合は管理者)若しくは事業所等を営む者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、1世帯若しくは1施設あたり(賃貸住宅にあっては各世帯毎とする。)20万円とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、納入通知書により徴収するものとする。
2 前項の分担金は、5年に分割して徴収する。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、災害、その他の事故等が生じたことにより著しく資力を減じた者又はその他特別の事情がある者のうち、特に必要と認められる場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第7条 地方公共団体が公共の用に供している施設又はその他公益的施設については、分担金を減免することができる。
2 町長は、次の各号に該当する受益者について、当該受益者の申請により分担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者
(2) 前号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。