○磐梯町農道整備分担金徴収条例

平成8年8月24日

条例第19号

(目的)

第1条 農道並びに農道である橋梁の新設、補修、架換工事に係る分担金の賦課徴収その他分担金に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象路線)

第2条 農道倉石線

(分担金の徴収)

第3条 町は、前条に規定する道路の整備事業を負担するにあたり、当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、当該整備事業の予算及び決算に基づき必要とする又は必要とした経費のうち町長の定める額とする。

(分担金の額の決定通知)

第5条 町長は、前条により分担金の額の決定をした時は、当該分担金の徴収を受ける者に通知する。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、町長が定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町農道整備分担金徴収条例

平成8年8月24日 条例第19号

(平成8年8月24日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成8年8月24日 条例第19号