○磐梯町農業用道路管理規程
昭和49年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、土地改良事業等によって造成された道路の維持、管理について必要な事項を定める。
(農業用道路)
第2条 県道、町道、林道以外の道路であって、もっぱら農耕用車輌及び農業従事者等が利用する道路(全幅員0.9メートル以上のもの)で磐梯町農道台帳に登録された農業用道路(以下「農道」という。)とする。
(管理者)
第3条 農道の管理者は磐梯町長とする。
(管理義務)
第4条 管理者は次に掲げる事項について遵守し善良な管理をしなければならない。
(1) 農道として農耕車輌等が常時支障なく通行できるようにしなければならない。
(2) 道路の構造を保全し、円滑な交通を確保するため道路の維持修繕に努めること。
(3) 交通の安全を図るため道路標識等を設置するよう努めること。
(4) 定期的に道路パトロールを実施し、危険個所の発見並びに損壊個所の復旧に努めること。
(農道愛護組合)
第5条 管理者は、農道の維持管理のため関係土地所有者及び地元部落の居住者をして、農道愛護組合を組織させるものとする。
(経費、資材の交付)
第6条 管理者は、必要に応じ農道愛護組合に必要な経費又はその他の資材を交付する。
(農道の維持管理区域)
第7条 農道愛護組合の維持管理をなすべき農道の区域は、管理者がこれを定める。
第8条 前条の区域には、その起点及び終点その他適当なところに標柱を建て、路線名、管理者名、愛護組合名、延長幅員等を明記し、その他必要な措置を講ずるものとする。
(他目的使用)
第9条 管理者は、第2条に定める道路以外の目的のため農道を使用する者があるときは農道使用許可申請書を農道愛護組合を経て提出させるものとする。
(出役)
第10条 管理者は、維持管理のため必要があると認めるときは、農道愛護組合に対し出役を要請することができる。
(災害報告)
第11条 管理者は、農道が非常災害を受けたときは、農道愛護組合をして、その情況を報告せしめるものとする。
(補則)
第12条 この規程の施行のため必要な事項は管理者が定める。
附則
この規程は、昭和49年2月1日から施行する。