○磐梯町農地等災害に対する補助金の交付に関する要綱
平成元年3月1日
訓令第1号
(要旨)
第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に準じて、13万円以上40万円未満の農地等災害復旧事業及び有害鳥獣による通年管理体制が図られている農地・農業用施設の被害の復旧費13万円以上で限度額50万円に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者及び補助額)
第2条 補助金を受けることのできる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる者とし、補助金の額は、当該事業費の10分の8以内において町長の定める額とする。
(1) 土地改良区
(2) 前号に定める者のほか、町長が適当と認める者
(補助の申請)
第3条 補助事業者は、次の各号に掲げる書類を添えて補助の申請をするものとする。
(1) 事業の内容を明らかにする書類
(2) 当該事業の収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第4条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日以内に収支精算書を添えて実績報告書を提出しなければならない。
(会計書類等の整備)
第5条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿、その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年度の災害事業から適用する。
附則(平成10年5月1日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の災害事業から適用する。
附則(平成16年6月30日訓令第20号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月12日訓令第43号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年度の災害事業から適用する。