○磐梯町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成7年3月24日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町農業の中核的担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて、経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者(以下「農業者」という。)に対し、予算の範囲内において農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し、金利の負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。
2 利子助成金の交付等に関しては、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年4月1日規則第6号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子助成金の交付対象資金及び交付の対象となる者)
第2条 利子助成金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、農業経営基盤強化資金とする。
2 利子助成金の交付の対象となる者は、交付対象資金を借り受けた農業者で、かつ町長の承認を受けた者とする。
(利子助成金の交付期間)
第3条 利子助成金の交付期間は、交付対象資金の利子の支払に係る期間とし、各年度の交付対象期間については、次のとおりとする。
(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期間が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。
(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。
(利子助成金の交付対象経費等)
第4条 利子助成金の交付対象となる経費は、農業者が実際に支払った交付対象資金の約定利息とする。
2 交付対象資金に係る利子助成金の額は、次の方法により算出した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 次の算式により、払込期日ごとの利子助成金の額を算出し、それらの合計額とする。ただし、農業者が株式会社日本政策金融公庫(以下「日本政策金融公庫」という。)又は日本政策金融公庫が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし、転貸の場合については、転貸を行う農業協同組合を融資機関とする。)に支払う約定利息の利率と利子助成率が同一の場合は、農業者が融資機関に支払った約定利息の額を利子助成金額とする。
利子助成金=(残元金×利子助成率×計算期間)/365
(2) 1に規定する利子助成率は、別表のとおりとする。
(3) 1に規定する計算期間は、貸付実行日から第1回払込期日まで(ただし、貸付実行日に交付対象資金全額の払出しが行われない場合は、融資機関が資金を払出した日から第1回払込期日まで)、又は前回払込期日から今回払込期日までとする。
3 町長は、交付対象資金について毎年度利子助成金交付対象融資枠を定め、利子助成金に係る所要の予算措置を行うものとする。
4 町長は、利子助成金交付申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金の交付を決めたときは、必要な条件を付して利子助成金の交付決定をし、利子助成金交付決定通知書(様式第3号)による交付希望者に通知するものとし、別表1の項に該当する交付対象資金については、利子助成金交付決定通知書(様式第3号の2)に利子助成金交付決定一覧表(様式第4号)を添付して融資機関に通知する。また、利子助成金の交付要件を満たさないときは、利子助成金の不交付決定をし、利子助成金不交付決定通知書(様式第5号)により交付希望者に通知するものとし、別表1の項に該当する交付対象資金については、利子助成金不交付決定通知書(様式第5号の2)により融資機関に通知するものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 利子助成金の交付は、補助金等規則第16条に規定する額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は、利子助成金交付事業の遂行上必要があると認めるときは、利子助成金を概算払い又は前払金により交付できるものとする。
4 町長は、請求書等の内容を審査し、当該利子助成金を第5条第2項の規定により融資機関が届け出た口座又は交付対象者が指定した口座に払い込むものとする。
5 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
(利子助成金の適正な管理及び調査)
第8条 町長は、利子助成金交付事務を適切に執行するため、利子助成金の交付を決定した場合は、交付対象者ごとに利子助成金交付対象者管理台帳(様式第9号)を作成するものとする。
2 町長は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿、書類等の閲覧、その他の調査等を行うものとする。
3 町長は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、関係書類等の閲覧、貸付の経緯の聴取等を行うものとする。
5 融資機関は、交付対象者の住所・名称に変更があった場合は、交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第13号)を作成し、町長に報告するものとする。
6 融資機関は、合併等により融資機関の住所・名称及び利子助成金受入口座が変更になる場合は、交付対象者住所・名称等変更報告書及び利子助成金の受入口座届に準じ町長に報告するものとする。
(融資機関の報告事項等)
第10条 融資機関は、次の各号の事実が判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) 交付対象者が借用証書特約条項に違反したため、交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき
(利子助成金の交付停止及び返還)
第11条 町長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が判明した日以降の利子助成金の支払の一部又は全部を停止することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき
(3) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき
2 町長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が発生した日に遡り、交付対象者に支払われた利子助成金の一部又は全部の返還を請求することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生した場合で、町長が特に必要と認めるとき
(3) 利子助成金が過大に支払われたとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第28号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成22年4月23日から適用する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
区分 | 補助対象者 | 利子助成率 |
1 | 平成22年3月31日までに貸付決定された交付対象資金の融資を受けた者 | 日本政策金融公庫が定める当該資金の融資利率の5分の1に相当する率 |
平成22年4月23日から平成23年3月31日までに貸付決定された交付対象資金のうち、農業経営基盤強化資金実施要綱第4(5)の適用を受けている資金の融資を受けた者(貸付の日から5年間の融資分に限る) | ||
2 | 1の項以外の交付対象資金の融資を受けた者 | 日本政策金融公庫が定める当該資金の融資利率の2分の1に相当する率 |