○磐梯町農業経営資金利子補給要綱
平成13年2月9日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、本町農業の担い手の育成、確保を図り、自立経営を促進するため、会津よつば農業協同組合及び会津商工信用組合(以下「金融機関」という。)が、第3条第1項に規定する農業者等に農業経営の改善のための資金を貸し付けた場合に、金融機関に対して利子補給を行い、もって農業経営の安定と農業の振興に寄与することを目的とする。
(利子補給対象資金、交付対象者等)
第2条 利子補給の対象となる資金は、別表に定める農業経営資金とする。
2 利子補給金は、金融機関に交付するものとし、金融機関は、利子補給金を農業経営資金の利子に充てるものとする。
(貸付条件)
第3条 農業経営資金の貸付対象者は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
(2) 農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定による青年等就農計画の認定を受けた者(以下「青年等就農者」という。)
2 農業経営資金の限度額、償還期間、貸付利率等は、別表のとおりとする。
3 貸付金の償還方法は、元金均等年賦償還とする。
4 貸付金は、1,000円未満を切り捨てるものとする。
(貸付総限度額)
第4条 貸付金の総限度額は、第6条の規定により締結する契約によって定める。
(利子補給期間)
第5条 利子補給期間は、貸付初年度から認定農業者利用は10年以内、青年等就農者利用は5年以内とする。
(利子補給契約)
第6条 利子補給は、町が金融機関と利子補給契約を締結して行う。
(利子補給金の額)
第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)における別表に定める利子補給率ごとに金融機関が貸し付けた額の融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残額(延滞金額を除く。)の総和を365で除して得た金額)に対して、当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
2 利子補給金の限度額は、認定農業者利用は貸付限度額1,000万円、青年等就農者利用は貸付限度額300万円とする。
(利子補給の承認申請)
第8条 金融機関は、利子補給の承認を受けようとするときは、磐梯町農業経営資金利子補給承認申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、毎月15日までに町長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第9条 町長は、金融機関からの前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、利子補給を承認すべきと認めるときは、当該申請を承認するものとする。
(利子補給金の交付決定)
第11条 町長は、金融機関から前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、利子補給金を交付すべきものと認めるときは、利子補給金の交付を決定するものとする。
2 町長は、利子補給金の交付を決定したときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を速やかに金融機関に通知するものとする。
(利子補給変更承認の申請)
第12条 金融機関は、利子補給承認申請を変更しようとするとき又は利子補給の承認申請を取り下げるときは、磐梯町農業経営資金利子補給変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付実行報告)
第13条 金融機関は、農業者に農業経営資金を貸し付けたときは、貸付日の属する月の翌月10日までに磐梯町農業経営資金貸付実行報告書(第4号様式)により町長に報告しなければならない。
(利子補給の交付請求)
第14条 利子補給の交付決定を受けた金融機関は、請求書に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第15条 町長は、金融機関から前条の請求があったときは、当該請求に係る書類の審査及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、利子補給金を交付するものとする。
(繰上償還報告)
第16条 金融機関は、農業者から農業経営資金の繰上償還があったときは、繰上償還のあった日の属する月の翌月10日までに磐梯町農業経営資金繰上償還報告書(第5号様式)により町長に報告しなければならない。
(充当報告)
第17条 金融機関は、交付された利子補給金を確実に農業経営資金の利子に充てていることの証として、上期については9月末日まで、下期については3月末日までに磐梯町農業経営資金利子補給金充当報告書(第6号様式)により町長に報告しなければならない。
(利子補給金の返還)
第18条 町長は、農業経営資金の貸付けを受けた農業者が、当該資金をその貸付けの目的に反して使用したときは、金融機関に対する当該資金に係る利子補給を打ち切るものとする。
2 町長は、金融機関がこの要綱に違反したときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(金融機関の経営指導)
第19条 金融機関は、農業経営資金を貸し付けた農業者に対し、その経営改善が計画的に図られるよう、経営指導を行うものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月30日訓令第19号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日訓令第48号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日訓令第32号)
この訓令は、平成20年9月19日から施行する。
附則(平成24年2月20日訓令第11号)
この訓令は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成28年2月16日訓令第5号)
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成30年5月10日訓令第21号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年8月20日訓令第25号)
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第11号)
この訓令は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第7条関係)
利子補給対象資金 | 限度額 | 償還期間 | 基準金利 | 利子補給率 | 貸付利率 | 適用 | ||
農業経営資金 | 1 施設等整備事業 | 農舎、畜舎、農産物乾燥施設、たい肥施設、果樹施設、きのこ栽培施設、農作物育成管理用施設、排水施設 | (1) 認定農業者利用事業費の100%10,000,000円以内とする。 (2) 青年等就農者利用事業費の100%3,000,000円以内とする。 | (1) 認定農業者利用償還期間10年以内とする。 (2) 青年等就農者利用償還期間5年以内とする。 | 貸付日時点での農業近代化資金の基準金利とする。 | (1) 認定農業者利用 年利率 ・農業近代化資金の基準金利の10/10とする。 (2) 青年等就農者利用 年利率 ・農業近代化資金の基準金利の10/10とする。 | 無利子 | (1) 国・県の制度資金を利用する事業については、この資金の対象としない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 (2) 農業経営資金の併用、及び町単独補助事業との併用は、これを認めない。 |
2 農機具等導入事業 | トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、畜産用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | |||||||
3 園芸等植栽事業 | 野菜、花卉、果樹等の植栽に要する資金 | |||||||
4 家畜購入事業 | 繁殖用肉牛、繁殖豚、肥育用素畜(牛及び豚)、乳用牛素畜の購入に要する資金 |