○磐梯町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成7年2月10日

訓令第2号

(設置)

第1条 農業者が農業経営の改善を図る目的で申請する「農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)」及び新たに農業経営を営もうとする青年等が将来効率的、かつ、安定的な農業経営を図る目的で申請する「青年等就農計画(以下「就農計画」という。)」の認定に際し、適正なる審査を行うことを目的として磐梯町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 認定審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 改善計画、就農計画の認定等に関すること。

(2) 改善計画が適当である旨の確認を受け認定された者(以下「認定農業者」という。)及び就農計画が適当である旨の確認を受け認定された者(以下「認定新規就農者」という。)又はその経過段階にある者等の指導・助言等に関すること。

(3) 認定新規就農者に対するサポート体制の整備及び資金等の交付を受ける者への中間評価の実施に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 認定審査会は、次に掲げる機関・団体の職員等をもって構成する。

(1) 磐梯町産業振興課

(2) 磐梯町農業委員会

(3) 会津農林事務所農業振興普及部

(4) 会津よつば農業協同組合

(5) 福島県青年農業者等育成センター(就農計画のみ)

(6) その他必要と認める者

(審査)

第4条 認定審査会は、磐梯町産業振興課長が会長となり、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査は原則として出席者の一致で決する。

3 議長は必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

4 認定審査会は審査を迅速に行うため、必要に応じ文書の持ち回り方式により行うことができる。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、磐梯町産業振興課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成7年2月10日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第10号)

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第16号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第34号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年2月27日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月16日訓令第51号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年2月16日訓令第2号)

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(令和元年6月1日訓令第13号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱

平成7年2月10日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成7年2月10日 訓令第2号
平成11年7月1日 訓令第10号
平成16年6月30日 訓令第16号
平成19年6月20日 訓令第34号
平成26年2月27日 訓令第3号
平成26年10月16日 訓令第51号
平成28年2月16日 訓令第2号
令和元年6月1日 訓令第13号
令和6年3月22日 訓令第9号