○磐梯町農業振興地域整備推進協議会規則
昭和60年3月1日
規則第1号
(目的及び設置)
第1条 磐梯町の農業及び農村の振興を図るための計画策定等とともに、本町における農政の総合的な推進と効率的執行を期するために必要な事項の調査、研究、審議を行うことを目的とし、磐梯町農業振興地域整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 磐梯農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定、変更及び整備計画に基づく事業の実施に関する事項
(2) 整備計画の検討及び関係団体との総合調整に関する事項
(3) 整備計画の推進に関する事項
(4) 中山間地域総合整備事業の推進に関する事項
(5) その他目的達成に必要な重要事項
(組織)
第3条 協議会は、委員30名以内をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町
(2) 農業委員会
(3) 農業協同組合
(4) 農業共済組合
(5) 土地改良区
(6) 森林組合
(7) 商工会
(8) 区長会
(9) その他町長が必要と認めた者
(10) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項に定める職を辞した時は、委員の職を失うものとする。
(役員)
第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
(役員の職務)
第6条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、必要に応じ会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(参与)
第8条 協議会に参与若干名を置くことができる。
2 参与は、国又は地方公共団体の職員若しくはこれに準ずる者の中から町長が委嘱する。
3 参与は、協議会に意見を具申し、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(幹事会の設置)
第9条 町長は、第2条の事業を行うにあたり、その実行性を高めるため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、町役場産業振興課、農業委員会事務局、農業協同組合、土地改良区の職員をもって構成する。
(協力組織)
第10条 会長が必要と認めたときは、協力組織を設け、目的達成のための調査等の協力を依頼することができる。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか協議会の運営等に関し必要な事項は、別に会長がこれを定める。
附則
1 この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
2 磐梯町農業振興地域整備促進協議会規則(昭和47年規則第 号)は、廃止する。
附則(昭和62年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年2月25日から適用する。
附則(平成9年10月31日規則第23号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第10号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年2月21日規則第1号)
この規則は、平成12年2月21日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第43号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。