○磐梯町農業委員会農地基本台帳整備事務取扱要領

昭和63年9月12日

農業委員会規程第1号

1 趣旨

この要領は、磐梯町農業委員会(以下「委員会」という。)が農地基本台帳(以下「台帳」という。)の整備を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

2 農地基本台帳の作成

(1) 委員会は、台帳が作成されていない農家があるときは、当該農家に対し、様式第1号により台帳の作成申出をするよう指導するものとする。

(2) 委員会は、(1)の指導により農家から台帳の作成申出があったときは、当該申出の内容等を審査し、適当と認めたときは台帳を作成するものとする。

(3) 委員会は、農地法第3条第1項の規定による許可に基づき、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)の設定し、若しくは移転を受けた農家については、(1)及び(2)の手続を省略して台帳を作成するものとする。

3 農家基本台帳の除去

(1) 委員会は、台帳の作成されている農家が農家としての要件を欠いたとき、又は委員会の区域の外に住所を移転したときは、当該農家の台帳を除去するものとする。

(2) (1)によって除去した台帳は、10年間保存しておくものとする。

4 農家基本台帳の記載等

(1) 委員会は、次の各号に掲げる場合において、農家から様式第2号の届出書の提出があったときは、当該届出書の内容を審査し、適当と認める場合には遅滞なく台帳の記載、削除又は、記載の修正(以下「記載等」という。)を行うものとする。

ア 農地法第3条第1項第5号及び第7号に該当する場合において同条同項ただし書の規定による農地等の所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転のあった場合

イ 農地等を相続した場合及び包括遺贈によって所有権又は使用収益権を取得した場合

ウ 委員会の区域の外にある農地等の所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転のあった場合

(2) (1)の届出書には、次に掲げる添付書類を添付させるものとする。

ア (1)のアに係る場合にあっては、土地の登記事項証明書又は判決書の写し若しくは調停調書の写し若しくは遺産分割協議書その他相続を証する書類

イ (1)のイに係る場合にあっては、土地の登記事項証明書又は相続若しくは包括遺贈を証する書類

ウ (1)のウに係る場合にあっては、農地法の規定による許可指令書の写し

(3) 委員会は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、遅滞なく、台帳の記載等を職権で行うものとする。

ア 農地法の規定による許可指令書若しくは受理通知書を交付した場合、又は同法の規定による届出若しくは通知があった場合

イ 農用地利用増進法の規定による農用地利用増進計画の公告が行われた場合

ウ 租税特別措置法の規定による相続税及び贈与税の納税猶予の適用を受け、税務署長からその旨の通知があった場合

エ 地方税法の規定による長期営農継続農地の認定を受け、区長からその旨の通知があった場合

オ 土地改良法の規定による換地処分の公告が行われた場合

カ 登記官から地目変更登記に係る照会があり、当該登記官に対し転用許可を要しないものである旨の回答をした場合

キ 登記官から時効取得を登記原因とする権利の移転又は設定登記が行われた旨の通知があり、委員会が時効完成事案として認め、知事に報告した場合

ク 非農地証明書を交付した場合

ケ 土地の登記簿、固定資産税課税台帳、住民基本台帳その他公簿と照合を行い、台帳の記載等を必要と認めた場合

コ 国・地方公共団体(公社、公団等を含む。)から農地等の所有権又は使用収益権の取得について通知があった場合

サ 農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地区域の設定又は除外がなされた場合

シ 土地区画整理法の規定による仮換地処分が行われた場合

ス 他の農業委員会又は知事(会津農林事務所)から農地法の規定による許可指令書若しくは受理通知書を交付した旨の通知があった場合

セ 委員会又は他の行政機関が行った調査等により、台帳の記載等を必要と認めた場合

5 事務処理の専決

前記4の台帳の事務処理は、事務局長の専決により行うものとする。

6 農家基本台帳の閲覧

(1) 台帳の閲覧をする者は、様式第3号の閲覧申請書を提出してするものとする。

(2) 農家の代理人が台帳を閲覧するときは、当該農家の委任状を提出しなければならない。

(3) 次に掲げる者は(1)(2)適用はないものとする。

ア 国、又は地方公共団体の職員

イ 公社、公団等アに準ずる機関又は団体の職員

ウ その他事務長が適当と認めた者

(4) (3)に掲げる者が台帳を閲覧するときは、当該機関又は団体の代表者の閲覧願を提出するものとする。

7 施行期日

この要領は、昭和63年9月12日から施行する。

(平成16年6月30日農委訓令第2号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町農業委員会農地基本台帳整備事務取扱要領

昭和63年9月12日 農業委員会規程第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和63年9月12日 農業委員会規程第1号
平成16年6月30日 農業委員会訓令第2号
平成19年3月30日 農業委員会訓令第2号
令和5年6月1日 訓令第28号