○磐梯町農地等取得資金及び自作農維持資金認定調査会設置要綱
昭和61年7月10日
農業委員会規程第1号
(設置)
第1条 「福島県農地等取得資金融通事務処理要領」(昭和60年7月26日付60農経第598号福島県農政部長通知)第4の2及び「福島県自作農維持資金融通事務処理要領」(昭和60年9月20日付60農経第755号福島県農政部長通知)第5の2の規定に基づき、農地等取得資金及び自作農維持資金に係る貸付適格認定審査事務等の適正化と円滑化をはかるため、磐梯町農地等取得資金及び自作農維持資金認定調査会(以下「認定調査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 認定調査会は、次の事項について審査及び協議する。
(1) 農地等取得資金及び自作農維持資金に係る貸付適格認定申請に関する事項
(2) その他会長が必要と認める事項
(構成)
第3条 認定調査会は、次の各号に掲げる機関及び団体の役、職員をもって構成する。
(1) 磐梯町農業委員会
(2) 磐梯町(総務課及び産業課)
(3) 農業協同組合
(4) 土地改良区(布藤堰土地改良区及び磐梯西部土地改良区)
2 委員は、前項各号に掲げる機関及び団体の役、職員のうちから農業委員会長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 認定調査会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、農業委員会長とし、副会長は会長の指名する者をもってあたる。
3 会長は、会務を総理し認定調査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(認定調査会)
第5条 会長は、おおむね毎月10日(経営再建整備資金については、会津農林事務所長の定める期日)までに会津農林事務所長に進達できるよう認定調査会を開催し、会議の議長となる。
2 認定調査会は、委員の半数以上の出席によって開催することを原則とする。
3 会長は、認定調査会を開催するときは、原則として開催日の3日前までに関係書類を添えて認定調査会を構成する機関及び団体に通知するものとする。
4 会長は、必要に応じ第3条第1項各号に掲げる機関及び団体に属する者以外の者を認定調査会に出席させ意見を求めることができる。
5 会長は、認定調査会における審査結果について、すみやかに農業委員会に報告するものとする。
(審査事項)
第6条 認定調査会は、農業経営改善計画書又は農業経営安定計画書記載内容の真実性の確認、貸付必要度の判定等について構成機関及び団体から全般的意見を参しやくするとともに、次に掲げる事項については特に意見を徴し適正な審査を行うものとする。
(1) 農業委員会
・認定要件、貸付利率及び貸付必要度の判断基準
・農業経営の実績及び状況
・取得予定地の状況及び取得価格の妥当性
・農地法第3条に係る申請(許可)の状況
・添付書類の状況
・その他必要な事項
(2) 町
・農業(農外)所得及び固定資産の状況
・公租公課の納入状況
・水田利用再編対策等農業施策への協力の状況
・農用地利用増進計画に係る申出(公告)の状況
・その他必要な事項
(3) 農業協同組合
・預貯金及び負債、未払金の状況
・資金計画及び償還計画の妥当性
・組合利用の状況
・その他必要な事項
(4) 土地改良区
・賦課金等の納入状況
・その他必要な事項
(庶務)
第7条 認定調査会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、認定調査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年7月10日から適用する。
附則(平成16年6月30日農委訓令第1号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第34号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。