○磐梯町結婚相談推進協議会設置要綱

平成2年6月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 磐梯町における過疎解消対策並びに後継者等の配偶者確保促進を図るため結婚相談推進協議会を設置する。

(名称及び事務局)

第2条 この会は、磐梯町結婚相談推進協議会と称し、事務局を磐梯町農業委員会事務局内に置く。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 結婚適齢者の名簿作成及び整備

(2) 情報交換に関すること。

(3) 結婚相談員会議の開催

(4) その他目的達成に必要な事項

(構成)

第4条 この会は、結婚相談員(以下「相談員」という)25名以内をもって構成する。

2 相談員は、非常勤とし、農業委員会長より推薦のあった者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第5条 相談員の任期は3年とし、再任をさまたげない。

2 補充された相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 この会に次の役員を置く。

(1) 会長及び副会長

(2) この協議会の会長は、農業委員会の会長があたる。

(3) 副会長は相談員の互選による。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集して議長となる。

(規律)

第8条 相談員は、任務上知り得た相談の内情をみだりに他人にもらしたり、相談者の不利益を招くような行為をしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

磐梯町結婚相談推進協議会設置要綱

平成2年6月29日 訓令第3号

(平成2年6月29日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成2年6月29日 訓令第3号