○磐梯町農業委員会委員き章規程

昭和41年8月

農業委員会規程

(き章の制定)

第1条 磐梯町農業委員会のき章は次のとおりとする。

画像

合金台、金加工

青色紐付。

(き章のはい用)

第2条 き章は本町農業委員の職にある者のみがはい用することができる。

2 き章は、本人が職を退いたときはその効力を失う。

(弁償)

第3条 き章を紛失し、または破損したときは、弁償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

磐梯町農業委員会委員き章規程

昭和41年8月 農業委員会規程

(昭和41年8月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和41年8月 農業委員会規程