○磐梯町農業委員会委員き章規程
昭和41年8月
農業委員会規程
(き章の制定)
第1条 磐梯町農業委員会のき章は次のとおりとする。
合金台、金加工
青色紐付。
(き章のはい用)
第2条 き章は本町農業委員の職にある者のみがはい用することができる。
2 き章は、本人が職を退いたときはその効力を失う。
(弁償)
第3条 き章を紛失し、または破損したときは、弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○磐梯町農業委員会委員き章規程
昭和41年8月
農業委員会規程
(き章の制定)
第1条 磐梯町農業委員会のき章は次のとおりとする。
合金台、金加工
青色紐付。
(き章のはい用)
第2条 き章は本町農業委員の職にある者のみがはい用することができる。
2 き章は、本人が職を退いたときはその効力を失う。
(弁償)
第3条 き章を紛失し、または破損したときは、弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和41年8月 農業委員会規程
(昭和41年8月1日施行)
◆ | 昭和41年8月 | 農業委員会規程 |