○磐梯町農業委員会処務規程
昭和62年4月1日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、磐梯町農業委員会(以下「委員会」という。)における事務処理、服務、その他について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を処理するため、磐梯町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
農地係
2 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農地、採草放牧地または新炭林の利用関係の調整に関すること。
(2) 農地の交換分合及びこれに附随すること。
(3) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。
(4) 自作農の創設、維持に関すること。
(5) その他農地等に関すること。
(6) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(7) 農業技術の改良、農作物の病害虫の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農業者の生活の改善に関すること。
(8) 農業生産、農業経営及び農業者の生活に関する調査、研究に関すること。
(9) 農業経営基盤強化促進法第6条第2項第4号に規定する利用権設定等促進事業の実施に関すること及びこれに附随する事項
(10) 農業金融に関すること。
(11) その他農政に関すること。
(12) 委員会の運営に関すること。
(事務局長)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(係長等)
第5条 係に係長並びに必要に応じて主査を置くことができる。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
(主事等)
第6条 係に主事を置く。また、必要に応じて主事補を置くことができる。
2 主事ならびに主事補は、上司の命を受け、事務を処理する。
(決裁)
第7条 事務処理はすべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長に事故があるときまたは欠けたときは、あらかじめ事務局長の指定を受けた職員がその事務を代決する。
(専決)
第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要または異例と認める事項についてはこの限りでない。
(1) 軽易な報告、照会、回答、復命に関すること。
(2) 法務局の登記官から農地の地目変更登記につき現況地目の照会があった場合の報告または通知に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務決裁、文書及び物品の取扱い並びに職員の服務等については、磐梯町の規則を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。