○磐梯町屋外広告物許可等事務処理要綱
平成12年3月30日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号。以下「条例」という。)の規定による屋外広告物の設置等の事務処理に関し必要な事項を定め、もってこの事務の円滑な実施を図ることを目的とする。
(申請書等の形式審査)
第2条 町長は、条例の規定による申請書又は届(以下「申請書等」という。)を受け付けたときは、速やかに形式審査表(様式1から3)により誤記、記入漏れ、添付書類の不足等の不備について審査を行うものとする。
2 町長は、許可指令書を交付する際に、併せて許可証票及び屋外広告物管理者設置届の用紙を交付するものとする。なお、許可の押印及び打刻印を行うものについては、許可証票の交付は要しない。
(他法令との調整)
第7条 町長は、内容の審査にあたって、建築基準法、道路法等関係のある法令の許可の可能性及び景観条例等の手続の状況等と十分に整合を図るものとする。
(許可事務における行政指導)
第8条 町長は、内容の審査を行う際及び届出事項により必要があると認める場合には、行政指導を行うものとするが、当該行政指導は、磐梯町行政手続条例第30条から第33条に基づくものでなければならない。
(標準処理日数)
第9条 申請書の受付から許可までの期間は、別表に定めるところによるものとする。
(台帳の整理)
第10条 町長は、許可をしたとき及び届を受理したときは、遅滞なく屋外広告物台帳(様式9)を整理する。
(許可広告物等の確認)
第11条 町長は、屋外広告物管理者設置届又は屋外広告物許可更新申請書を受理したときは、これらに係る広告物等の現況を確認するものとする。なお、現況確認をはじめ現地に赴いて行う職務に従事する職員は常に身分証明書を携帯することとする。
(除却及び滅失の確認)
第12条 町長は、屋外広告物除却届又は屋外広告物滅失届を受理したときは、当該届に係る表示区域又は設置場所の現況を確認するものとする。
2 町長は、除却又は滅失の確認をしたときは、屋外広告物許可台帳を整理して閉鎖するものとする。
(許可期間満了の周知)
第13条 町長は、許可した固定広告物等の設置者に対し、期間満了7週前を目途に、許可更新の以降を確認する文書を付して屋外広告物許可更新申請書の用紙及び屋外広告物除却届の用紙を送付するものとする。ただし、既に除却又は滅失したもの及び既に存置に関する手続を了しているものについてはこの限りでない。
(屋外広告物パトロール)
第14条 町長は、町内の区域について表示又は設置されている広告物等の現状を確認するパトロールを行うものとする。
2 町長は、第14条において発見した違反の事実が条例第3条から第5条の規定に違反するはり札又は立看板の表示であるときは、違反者に対し1週間以上の期限を定めて自主的な除却を求める行政指導を行うものとし、当該期限経過後にも存する場合に除却を行うものとする。ただし、広告物の現状が、表示されてから相当の期間が経過し、管理されずに放置されていることが明らかであるときは、ただちに当該広告物を除却するものとする。
4 町長は、簡易除却をした広告物がはり札又は立看板であるときは、当該広告物を2週間保管し、保管期間経過後で、引き取りのない場合はこれを廃棄する。
(違反対応処理方針)
第17条 町長は、違反広告物処理簿を作成したときは、当該条例違反の事実の態様に応じ、次の各号から基本方策を選択してそれぞれ具体的な処理方針を定める。
(2) 改修、移転、除却その他必要な措置の命令(未許可案件又は許可案件若しくは許可申請内容と現状が一致しない許可案件で、そのまま違反状態が解消しない場合)
(3) 略式代執行(未許可案件で、違反者が確知できない場合及び許可、未許可に係わらず違反者が不存在である場合)
2 具体的な処理方針を定める際に必要があるときは、条例第19条第1項に規定する立入検査等及び他法令の手続状況の確認を行うものとする。また、違反者が不明の場合の確知のための調査は、表示事項から判明する名前、名称等に基づき法人である場合は法人の登記事項証明書による確認、法人以外の場合は住民票による確認程度まで行うものとし、その結果により確知できないか判断するものとする。
(略式代執行)
第18条 町長は、前条の協議に基づき条例第16条第2項又は第18条第2項の告示を行ったときは、告示で定めた期限の経過後に告示で定めた措置を行うものとする。
(違反に対する指導)
第19条 町長は、違反対応処理方針に従って違反者を行政指導するものとするが、当該行政指導は磐梯町行政手続条例第30条及び第33条に基づくものでなければならない。
2 基本方策として許可申請の指導を選択した場合の行政指導は、屋外広告物規制制度の周知を趣旨とする文書及び許可申請書用紙を交付し、違反者の自主的な許可申請を促すことを趣旨として行うものとする。
3 基本方策として必要な措置の命令を選択した場合の行政指導は、屋外広告物規制制度の周知を趣旨とする文書を交付し、違反者の自主的な是正行為を促すことを趣旨として行うものとする。この際、是正に相当の期間を要すると認めるときは、是正計画書(様式12)の提出を求めるものとする。
4 前項の行政指導の実効性の確保のため、必要に応じて土地又は物件の所有者に対して協力依頼を行うものとする。
(措置命令)
第20条 町長は、違反者に対し条例第16条に規定する措置命令を行うこととしたときは、違反者に磐梯町行政手続条例第27条から第29条の規定による弁明の機会を付与するものとする。この際、弁明を口頭ですることを認めることができる。
3 町長は、違反者から履行の報告があったとき又は履行期限が経過したときは、現地調査により履行状況の確認を行うものとする。
(許可の取消処分)
第21条 町長は、違反者に対し条例第17条の規定による許可取消処分を行うこととしたときは、磐梯町行政手続条例第15条から第25条の規定による聴聞を行うものとする。
2 町長は、聴聞の主宰者の意見を十分に斟酌して処分の決定を行うものとし、その実施は、許可取消指令書(様式14)により行うものとする。
3 町長は、許可の取消処分をしたときは、屋外広告物許可台帳を整理し、次条の除却命令を行うものとする。
(除却命令)
第22条 町長は、違反者に対し、条例第18条に規定する除却命令を行うこととしたときは、磐梯町行政手続条例第15条から第25条の規定による聴聞を行うものとする。ただし、前条の処分を行ったものについては、この限りでない。
2 町長は、聴聞の主宰者の意見を十分に斟酌して除却命令の決定を行うものとし、その実施は、除却命令書(様式15)により履行期限を定めて行うものとする。
3 町長は、違反者から履行の報告があったとき又は履行期限が経過したときは、現地調査により除却の確認を行うものとする。
(告発)
第23条 町長は、告発を行うこととしたときは、告発状に違反広告物処理簿写し等の資料を添えて、警察署に対して違反者の告発を行うものとする。
(行政代執行)
第24条 町長は、代執行を行うこととしたときは、行政代執行法の規定に基づいて、戒告、通知、代執行、費用の徴収を行うものとする。
(広域案件である場合の特例)
第25条 違反者が常習でその所在地が管轄区域外にある場合など、複数の市町村長が合同して対応することが合理的であるときは、相互に連携して違反対応事務を進めるものとする。
2 町長は、他の市町村長に係る違反対応事務について他の市町村長から参加の要請があったときは、これに応じるものとする。
(違反是正事務の完了)
第26条 町長は、是正措置がなされたことを確認したとき又は代執行を了したときに違反広告物処理簿を閉鎖するものとし、閉鎖から5年間保存するものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月27日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(標準処理日数)
許可の種類 | 根拠条項 | 標準処理日数 |
屋外広告物の表示等の許可 | 福島県屋外広告物条例第5条、第6条第4項及び第7条 | 10日 |
屋外広告物の変更の許可 | 福島県屋外広告物条例第11条第1項 | 10日 |
屋外広告物の表示等の許可の更新 | 福島県屋外広告物条例第10条第3項 | 10日 |
注 休日、補正に要した期間及び審査のために必要な資料の提出に要した期間は含まない。