○磐梯町景観環境要綱

平成元年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町景観環境の維持及び向上に関し必要な事項を定め、もって全町民の参加のもとに快適で住みよい町にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)及び建築物以外の工作物で施行細目で定めるもの

(2) 大規模の修繕 建築基準法第2条第14号に定めるもの

(3) 大規模の模様替え 建築基準法第2条第15号に定めるもの

(町の責務)

第3条 町は、この要綱の目的を達成するための町景観環境の維持及び向上(以下「町景観環境の向上」という。)に関する諸施策が、円滑かつ効果的に達成されるために必要な総合調整を執るものとする。

2 町は、町景観環境の向上に関する町民及び事業者の意識の高揚及び知識の普及を図るため、必要な施策を実施するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らが町景観環境の向上を図る主体であるとの認識のもとに、それぞれの立場から、すすんで町景観環境の向上に寄与するよう努めるものとする。

(基本方針の策定)

第5条 町は、町景観環境の向上を図るため、町民及び事業者が共通して遵守する必要のあるものについて景観環境基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 前項の基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 排水、ごみ等の適正処理、空地の適正管理等清潔の保持に関する事項

(2) 植栽等緑化の推進に関する事項

(3) 広告の適正表示等美観の向上に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町景観環境の向上に関し必要と認める事項

3 第1項の基本方針を策定したときは、その内容を町の広報紙等によって周知するほか、町民及び事業者に対し、その目的が達成されるために必要な措置を講ずるものとする。

(指導、助言等)

第6条 町は、基本方針に従い、次の各号に掲げる行為であって、町の景観環境に影響を及ぼすおそれがあると認められるものについて、当該行為を行おうとする者に対し、良好な景観環境の形成を図るため、別に定める基準により指導助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(1) 建築物等の新築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更

(2) 土地の造成その他土地の形質の変更及び木竹の伐採

(3) 屋外広告物の表示、移転若しくは表示内容の変更又は屋外広告物を掲出する物件の設置、移転若しくは形態の変更

(4) その他町景観環境の向上に影響があると町長が認めて定める行為

2 前項の規定は、別表1に掲げる地区に適用する。

3 第1項の基準及び第2項の地区を定めたときは、これを公表するものとする。

(適用除外)

第7条 前条の規定は、次の各号に掲げる行為については適用しない。

(1) 通常の管理行為、簡易な行為、その他周囲の景観を損なうおそれがない行為

(2) 非常災害のために必要な応急処置として行う行為

(3) 公共の用に供する施設等の新築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更の内、既設の施設等と一連の統一性が保たれると判断される行為

(景観環境形成のための助成)

第8条 町は、その指定する景観環境上重要な価値があると認められる樹木、建築物その他の工作物について景観環境の向上のため必要な措置をとろうとする者その他町民、及び事業者等が景観環境の向上のため必要な措置をとろうとする者に対し、必要と認める場合においては、技術的援助を行い、又はその行為に要する費用の一部を補助することができるものとする。

2 前項の規定による補助に関し、必要な事項は別に定める。

(表彰)

第9条 町長は、町景観環境の向上に著しく寄与したと認める行為を行った者又は町景観環境の向上に寄与すると認められる築物等の所有者等、設計者、工事関係者等を表彰することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか要綱の施行に関し必要な事項は細目で定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第14号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成23年7月27日訓令第40号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1

1 猪苗代町との町村境から小屋川まで。南は町道七ツ森線までとし、北は国立公園地域までとする。

1 北堰分水地点からゴールドラインと北堰に接するまでの区間、南に400メートル。ゴールドライン及び小屋川に沿って国立公園地域までとする。

1 林道、北堰・赤枝線とゴールドラインに接する地点から林道、北堰・赤枝線の終点までの区間南に400メートル。林道の終点から扇ケ峰の頂上と直線で結んだ線。北は、北塩原村との町村境及び国立公園地域までとする。ただし、史跡保存区域は除く。

1 行政区法正尻地区から磐越西線まで。南は日橋川まで。北は猪苗代町との町村境までとする。ただし、法正尻公民館を中心として半径200メートルの区域及び自然環境保存区域は除く。

1 福島県景観計画(平成21年10月1日施行)に定める景観形成重点地域の内、磐梯町区域に限る。

1 この細目は、磐梯町景観環境要綱(平成元年4月1日訓令第3号、以下「景観環境要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 景観環境要綱第2条第1号に規定する「その他の工作物」は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 垣、さく、金網(その支持物を含む。)塀、門、擁壁その他これに類するもの

(2) 記念塔、電波塔その他これに類するもの

(3) その他町長が指定するもの

3 景観環境要綱第6条の行為を行おうとする者は、あらかじめその内容について町と協議しなければならない。

4 景観環境要綱第6条第1項第4号の町長が定める行為は次の各号に掲げるものとする。

(1) 1年以上工事用仮囲いを設置する行為

(2) 建築物の室内の窓面に広告物を表示する行為

(3) 屋外駐車場を造成する行為

(4) その他町長が指定する行為

5 景観環境要綱第6条の規定は、次に掲げる行為については適用しない。

(1) 通常の管理行為、工事等に伴う仮設物の設置の行為

(2) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為

(3) その他町長が認める行為

6 景観環境要綱第7条の規定による経費の一部の助成については磐梯町補助規程(昭和39年規程第8号)を準用する。

この細目は、景観環境要綱の施行の日から施行する。

磐梯町景観環境指針

磐梯町は、美しい緑と清らかな水があり磐梯山を背景とした自然豊かな風景がある。私達は、この貴重な財産を将来にわたって守り、創り育てなければならない。ここに自然豊かな磐梯町の風景を守り育てるため景観環境要綱第5条第1項にもとづき次のとおり基本的かつ総合的な指針を定める。

町民や事業者は、互いの参加、協力と不断の創意工夫、努力により次の指針にもとづき景観形成を進め、美しい磐梯町のふるさとづくりをする。特に、国道や県道又ゴールドラインなどの主要道路から見た風景は景観形成上重要であり積極的に保全と整備に努める。

1 排水、ごみ等の適正処理、空き地の適正管理等、清潔の保持に関する事項

ごみ、廃棄自動車、建設廃材などの屋外に堆積するにあたっては衛生上支障のない保管に努めるとともに出来るだけ道路から見えない適切な遮蔽措置を講ずるなど景観保全に配慮する。又、雑排水については、極力清潔に心がけ臭気などの出ないようにする。

2 植栽緑化の推進に関する事項

森林は、景観形成に大いに寄与するものであり、伐採は必要最小限とし伐採後は植樹に努める。又、宅地の造成その他の形状の変更にあたっては出来るだけ既存樹木を保存し、緑化、法面保護などの必要な環境整備に努める。

3 広告の適正表示等美観の向上に関する事項

屋外広告物は、建築物と調和させかつ沿道景観を阻害しないように位置、規模、意匠及び色彩に配慮する。

4 その他町景観環境の向上に関し必要と認める事項

建築物の道路側敷地は、出来るだけ建築物等を後退させて緑化するとともに、建築物等の規模や外観の意匠、色彩は周辺環境との調和を図るよう努めなければならない。

磐梯町景観環境基準

1 景観環境の向上を図るための方針に関する事項

魅力ある街並みを目指してこれからの時代のあらゆるニーズに対応できる、個性的で魅力ある街並みを形勢していくため、平成元年4月1日に「磐梯町景観環境要綱」を施行した。

リゾート開発に伴って、自然の雄大さ、美しさを協調するため、清水平エリアにはカナディアン・ロッキーのイメージを、また既存の地区については歴史文化の香を持つ田園都市のイメージを取り入れ、21世紀に向けてさらに魅力ある街並みに育て、それぞれの特性を生かした景観環境の向上を図るものとする。

2 建築物等の敷地内の規模、位置、意匠及び色彩に関する事項

(1) 道路側から見た景観はもとより、上空から見た景観についても美しいものになるよう、建築物等の位置・形態・色彩等を工夫する。

(2) 外壁や屋根の色彩は豊かな自然を有する当地区の水と緑と雪に調和するよう、落ち着いた自然に馴染む色とする。

(3) 建築物の外壁は、道路(道路法第2条に定めるもの)境界から原則として3メートル以上後退させるとともに、後退部分は緑化等をすることにより、憩いと潤いのあるオープンスペースを確保するよう努める。

(4) 原則として垣・棚・塀を設置するときは、出来るだけ低くし、自然環境と調和した素材や色彩とする。

(5) 敷地面積に対する建築物は、原則として10分の5とする。

(6) 建築物の高さは原則として、高さ55メートル以下とする。

3 土地の造成、その他土地の形質の変更及び木竹の伐採に関する事項

(1) 出来るだけ既樹木、特に町の木「こぶし」は保存するとともに、芝や樹木などで緑化措置を講ずる。

(2) 植栽に当たっては、周辺環境と調和するよう樹種の選定及び樹木の配置を考慮する。

(3) 適切な工夫で法面保護を行う。

(4) 立木の伐採は必要最小限とし、伐採後は極力植栽に努める。

(5) 道路から望見できる優れた樹木は、出来るだけ保存に努める。

(6) 野外駐車場については、道路側に植栽する等景観に配慮する。

4 屋外広告物の展示・移転若しくは表示内容等に関する事項

(1) 極力景観を阻害しないような位置に設置し、提出期限の満了した広告物等は直ちに撤去する。

(2) 建築物と比べて極端に大きくならないよう建築物との調和に十分配慮する。

(3) 数・高さ・表示面積は最小限とする。建築物等に付属し設置する場合は、原則として1つの建築物等に1ヶ所とする。

(4) 景観を害するようなネオン・反射光のある素材又は螢光塗料は使用しない。

(5) 文字等の色彩は、多色やけばけばしいものを使用せず、かつ基調となる色を統一するように努める。

5 その他、町景観環境の向上に影響があると町長が認める事項

一 野外における廃棄自動車及び建設廃材の堆積に関する事項

(1) 衛生上支障のない管理をするとともに、敷地境界から出来るだけ後退した位置に堆積する。

(2) 堆積物が出来るだけ道路から見えないように植栽するなど、堆積の高さに見合う高さを適切に遮塀措置を講ずる。

二 自動販売機等の設置に関する事項

(1) 自動販売機等の設置は景観に著しい影響を与えないよう配慮する。

三 土地や建設物等の維持に関する事項

(1) 空き地や遊休地に雑草が繁茂し、廃棄物が散乱して、周辺の景観を著しく阻害している場合は、除草や清掃を行う。

(2) 周辺の景観を著しく阻害している廃屋は解体し、撤去する。

四 雑排水等に関する事項

(1) 雨水及び汚水の処理設備は、処理方法・能力を適切なものとし、放流先から環境汚染源を生じないものとする。

磐梯町景観環境賞基準

1 (目的) この基準は、磐梯町景観環境要綱(平成元年4月1日訓令第3号)第8条に基づき、町景観形成に寄与した建造物等を表彰することにより町環境の資質の向上と町環境に対する町民の意識の高揚を図ることを目的とする。

2 (対象と範囲) 磐梯町景観環境賞(以下「景観賞」という。)の対象は、磐梯町域内で完成した建造物等とし、範囲は、建設主、設計者及び施工者とする。

3 (事業) 本事業は、磐梯町が主催し、関係団体の協力を得て、原則として隔年実施する。

4 (対象) 町景観賞の対象は、磐梯町域内にある建造物又は、磐梯町域内において開催された催物とし、次の各号のいづれかに該当するものとする。ただし、町景観賞を受賞した建造物は、除く。

(1) 応募時から、おおむね3年以内に実施した建造物(改築をふくむ。)で次のいづれかの条件を満たしているもの

(ア) 歴史的な町並みの維持、保存に寄与しているもの

(イ) 敷地内に緑地、広場等を創出しており、優れた景観形成に寄与し、かつ、町民に開放しているもの

(ウ) 町並み景観に調和したデザイン、色彩等を工夫したもので、優れた景観形成に寄与しているもの

(エ) 壁画、彫刻等を活用し、優れた景観形成に寄与しているもの

(オ) 地域のシンボルとして優れた景観形成に寄与しているもの

(カ) 優れた景観を創出した催物、行事で、広く市民に親しまれているもの

(2) その他、この賞の趣旨に沿っているもの

5 (審査) 景観賞を選考するため磐梯町景観環境賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(1) 選考委員は、町長が委嘱する者をもって構成する。

(2) 選考委員は原則として10名以内とする。

(3) 選考委員長は、委員が互選する。

6 (事務局) 選考委員会の事務局は、建設課に置く。

7 (その他) この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は町長が別に定める。

この基準は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第33号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

磐梯町景観環境要綱

平成元年4月1日 訓令第3号

(平成23年7月27日施行)