○磐梯町交通教育専門員設置条例施行規則

平成3年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町交通教育専門員条例(昭和61年磐梯町条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)の委嘱は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し町長が行う。

2 専門員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(被服及び装備品の支給等)

第3条 専門員に対しては、被服及び装備品を支給する。

2 専門員は、勤務に際しては、原則として、前項の被服及び装備品を着用しなければならない。

(解職)

第4条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解職されることがある。

(1) 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合

(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合

2 専門員の解職については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定を準用する。

(離職)

第5条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 死亡した場合

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 磐梯町交通指導員条例施行規則(昭和45年磐梯町規則第30号)は、廃止する。

(令和2年3月10日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

磐梯町交通教育専門員設置条例施行規則

平成3年2月18日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・バス/ 交通安全
沿革情報
平成3年2月18日 規則第3号
令和2年3月10日 規則第6号