○磐梯町交通教育専門員設置条例

昭和61年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 磐梯町における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専門員の身分は、有償ボランティアとする。

(業務)

第3条 専門員は、町長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交通安全教育活動

(2) 街頭指導及び広報活動

(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成、指導

(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務

(報償)

第4条 専門員には、業務1時間につき1,000円の報償を支給する。

2 前項に規定する報償は、毎月10日(ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。)に前月分を支給する。

(費用弁償)

第5条 専門員が業務のため旅行したときは、一般職に属する職員の旅費の例により、その費用を弁償する。

(保険加入)

第6条 専門員の業務中の事故を補償する保険は、町で加入する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 磐梯町交通指導員条例(昭和45年磐梯町条例第100拾号)は廃止する。

(昭和62年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成6年7月1日条例第22号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

磐梯町交通教育専門員設置条例

昭和61年3月31日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・バス/ 交通安全
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和62年12月21日 条例第16号
平成元年12月20日 条例第36号
平成6年7月1日 条例第22号
平成8年3月18日 条例第8号
平成9年12月17日 条例第32号
平成18年3月20日 条例第6号
平成20年3月10日 条例第4号
令和2年3月5日 条例第4号
令和7年3月7日 条例第10号