○磐梯町介護保険運営協議会規則
平成14年5月14日
規則第15号
(委嘱)
第2条 委員は町長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町民課において処理する。
(召集)
第5条 協議会は町長の諮問に応じ、会長が召集する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。
(表決)
第7条 協議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもって、町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は審議のため必要とするときは町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は書記をして、次の事項を記載した会議録を調整し、会長が指名した2名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は、毎年介護保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第41号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。