○磐梯町国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱
平成15年2月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町国民健康保険税条例(昭和26年磐梯町条例第33号)の規定に基づく国民健康保険税減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の申請)
第2条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による通知は、申請書を受理した日から30日以内に行うものとする。
(減免基準)
第4条 減免の基準は次のとおりとする。
(1) 災害を受けたときの減免基準
ア 納税義務者が、災害を受けたことによって次のいずれかに該当するときは、全額を免除する。
(ア) 死亡したとき。
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。
(ウ) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。
イ 納税義務者及びその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有する住宅又は家財に係る災害による損害の金額(保険金及び損害賠償金により補てんされるべき金額を控除した金額)が住宅又は家財の価格(災害を受けたときの価格)の10分の3以上であるときは、次の表の区分に応じ減免する。
損害の金額 | 減免の割合 |
10分の5以上のとき | 全部 |
10分の5未満のとき | 10分の5 |
ウ 災害により、納税義務者等の当該年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合算額の合計額(以下「合算合計所得金額」という。)が前年の合算合計所得金額と比較し著しく減少する見込みのときは、次の表の区分に応じ減免する。
前年の合算合計所得金額に対する当該年の合算合計所得金額の割合 | 減免の割合 |
10分の5未満のとき | 全部 |
10分の5以上10分の7未満のとき | 10分の5 |
(2) 特別の事情があるときの減免基準
ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったときは、全額を免除する。
イ 疾病、負傷、死亡、倒産、失業、盗難、その他の特別の事情により、納税義務者等の当該年の合算合計所得金額が前年の合算合計所得金額と比較して著しく減少する見込みのときは、次の表の区分に応じ減免する。
前年の合算合計所得金額に対する当該年の合算合計所得金額の割合 | 減免の割合 |
10分の3未満のとき | 全部 |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5 |
(3) 条例第24条の2第2号のいずれにも該当するものの属する世帯の納税義務者は、次の表の区分に応じ減免する。
減免対象保険税 | 減免の割合 |
所得割額及び資産割額 | 全額 |
均等割額及び平等割額 | 法令に基づく減額賦課による軽減額と合わせて10分の5 |
(その他)
第5条 前条の減免基準に定める以外の事由によって、特に減免を必要と認める者については、他との均衡を失しない範囲において減免することができる。
(減免の期間)
第6条 国民健康保険税の減免期間は、次のとおりとする。
(2) 第4条第3号に該当するもの 所得割額及び資産割額 その資格取得日の属する月から当分の間
(3) 第4条第3号に該当するもの 均等割額及び平等割額 その資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで
(取扱方法)
第7条 減免の可否を決定するときは、次に掲げるところにより担税能力の有無の判定を行うものとする。この場合において、申請書の内容の審査及び実態調査は、必ず行うものとする。
(1) 1の納税義務者等に2以上の減免理由があるときは、減免額の多い減免基準を適用する。
(2) 事業専従者を有している事業主の合計所得金額は事業専従者の合計所得金額を合算し、また被保険者数についても合算して判定する。
(3) 擬制世帯又は他の健康保険の被保険者の混在する世帯については、擬制世帯主又は他の健康保険の被保険者の合計所得(収入)金額も考慮して判定する。
(4) 無申告世帯等については、申請書を受理した際に所得申告を求め判定する。
(5) 所得申告のない者の減免については、認めないものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成17年7月29日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第18号)
この訓令は公布の日から施行し、平成20年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成23年12月12日訓令第50号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成24年12月6日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。