○磐梯町国民健康保険税条例施行規則

昭和56年9月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町国民健康保険税条例(昭和26年磐梯町条例第33号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行について必要なことを定めることを目的とする。

(月割額)

第2条 条例第8条の規定による月割課税額は、当該年度の年額保険税に課税月数を乗じて得た額を、12で除して算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(月割額納期)

第3条 賦課期日後に、納税義務が発生した者の保険税の納期については、その日以後において到来する条例第7条の納期がある場合においては、それぞれの納期において、その日以後に到来する納期がない場合においては、その発生した日から10日間を納期とする。

2 保険税の賦課期日後に納税義務が消滅した者の保険税は、その納税義務が消滅した時直ちにこれを徴収する。

(被保険者の増減にかかる保険税の更正)

第4条 被保険者の増減した世帯の納税義務者にかかる保険税はその賦課期日後の増減については、その年度中更正しない。ただし、別世帯構成によりあらたにこの町の保険税の納税義務が発生したときは、被保険者が異動した世帯の納税義務者にかかる保険税は異動の日から保険税を更正し、別世帯構成によりあらたに保険税の納税義務が発生した者にはその異動した月から保険税を課する。

(納税通知書)

第5条 保険税の納税通知書は第1号様式による。ただし条例第10条第1項の規定によって保険税を徴収する場合において、納税義務者に交付する納税通知書は、第2号様式による。

(他の規則の準用)

第6条 この規則に定めるものの外、磐梯町普通税賦課徴収の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日規則第25号)

この規則は、平成15年6月24日から施行する。

(平成17年7月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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磐梯町国民健康保険税条例施行規則

昭和56年9月10日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年9月10日 規則第8号
平成15年6月24日 規則第25号
平成17年7月29日 規則第6号
平成19年12月17日 規則第38号