○磐梯町国民健康保険不現住被保険者事務処理要領
平成11年12月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で居住不明の者等に係る被保険者資格喪失の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 被保険者が、次に掲げる何れかに該当し、その者の居所の実態及び被保険者の資格等について調査する必要があると思われる場合には、その者を不現住調査対象者とする。
(1) 保険税納付通知書、督促状、催告状、被保険者証その他磐梯町の発行した通知書等が受取人不在のため返戻されたとき
(2) 保険税滞納者で常時不在等でその居住状況に疑問があるとき
(調査)
第3条 不現住調査対象者については、別に定める調査票に基づき、居住の実態調査及び関係機関への照会等を行うとともにその経過及び結果を記録するものとする。
(不現住者の決定)
第4条 被保険者が前条の調査の結果、次に掲げる何れかに該当するときは、その者を不現住の者とする。
(1) 実態調査及び関係機関からの回答等から既に転居(転出を含む。以下同じ。)している事実が確認できるもの
(2) 転居している明確な事実や資料はないが、その実態を総合的に判断して居住の事実がないと認められるもの
(不現住とする日)
第5条 被保険者を不現住とする日は、次によるものとする。
(1) 転居の事実が確認できる者
ア 転居した日が確認できた者については、その日
イ 転居した日が確認できない場合は、水道、電気等の使用状況により転居したことが推定できる日
(2) 転居の事実が確認できない者
ア 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住しなくなった日が判断できる場合は、その日
イ 居住しなくなった日が特定できない場合は、調査資料等により総合的に判断して妥当と認められる日
(住民基本台帳の処理)
第6条 不現住の者として決定したときは、その者の調査票の写しを戸籍町民業務へ送付し、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の職権削除等の処理を依頼するものとする。
(資格喪失及び賦課取消の処理)
第7条 戸籍町民業務が不現住の者に係る住民基本台帳の職権削除等の処理を行ったときは、その者の被保険者の資格喪失及び保険料の賦課取消を行うものとする。
(備付帳簿及び保存期間)
第8条 この要領に定める事務を適正に処理するため、次の帳簿等を備えるものとし、その保存期間は5年間とする。
(1) 居住不明被保険者調査対象簿兼管理簿
(2) 居住不明被保険者調査台帳兼結果表
(3) その他必要と認める帳簿等
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第41号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第31号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。